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大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十八号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
大蔵省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十八号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「六局」を「七局」に、「主税局」を
「
主税局
関税局
」
に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九条第一項第一号中「に関する制度及び酒類業組合等に関する制度」を「(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(他国との租税に関する協定を含む。)」に改め、同項第四号から第九号までを削り、同項第十号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四
酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
第九条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(関税局の事務)
第九条の二
関税局においては、左の事務をつかさどる。
一
関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(他国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
二
関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
三
関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りを行なうこと。
四
指定保税地域、保税上屋、保税倉庫及び保税工場に関すること。
五
税関貨物取扱人の免許を与え、これを監督すること。
六
税関統計を作成すること。
七
税関職員の教養及び訓練に関すること。
第十四条中「税関研修所」を
「
税関研修所
財務研修所
会計事務職員研修所
」
に改める。
第十六条第五項中「局長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「業務部」を
「
総務部
業務部
」
に改める。
第十六条の二第一項中「職務上の訓練」を「研修」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(財務研修所)
第十六条の三
財務研修所は、大蔵省の職員に対して、財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2
財務研修所に支所を置く。
3
財務研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。
(会計事務職員研修所)
第十六条の四
会計事務職員研修所は、国の職員に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2
会計事務職員研修所は、東京都に置く。
3
会計事務職員研修所の組織は、大蔵省令で定める。
第十七条第一項の表中専売制度調査会の項を削る。
第十九条中「第九条第一項第一号から第九号まで」を「第九条第一号から第四号まで及び第九条の二各号」に改める。
第二十三条中「第九条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(関税、とん税及び特別とん税に関するものに限る。)、同項第四号から第九号まで」を「第九条の二各号」に改める。
第二十五条第一項中「税関長官房及び左の三部」を「左の四部」に、「監視部」を
「
総務部
監視部
」
に改め、同条第二項中「税関長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「監視部」を
「
総務部
監視部
」
に改める。
附則第四項を次のように改める。
4
第十七条第一項に掲げる附属機関のうち、金融機関資金審議会は、昭和三十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
金融機関資金審議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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