大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第168号
公布年月日: 昭和36年11月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

大蔵省の行政事務の効率的運営を図るため、機構の一部を改正するものである。主な改正点は、①主税局税関部を関税局に昇格させ、貿易の進展に伴う事務量増加と関税政策の重要性に対応する、②財務研修所及び会計事務職員研修所を設置し、職員の能力向上と各省庁の会計事務改善を図る、③印刷局及び税関の官房を総務部に改める、④金融機関資金審議会の設置期間を昭和38年3月31日までとし、民間資金活用の基本方針等を審議させる、というものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月3日)
(昭和36年10月10日)
衆議院
(昭和36年10月12日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
参議院
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月26日)
(昭和36年10月27日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十八号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「六局」を「七局」に、「主税局」を
主税局
関税局
に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九条第一項第一号中「に関する制度及び酒類業組合等に関する制度」を「(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(他国との租税に関する協定を含む。)」に改め、同項第四号から第九号までを削り、同項第十号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 酒類業組合等に関する制度の調査、企画及び立案をすること。
第九条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(関税局の事務)
第九条の二 関税局においては、左の事務をつかさどる。
一 関税、とん税、特別とん税その他税関行政に関する制度(他国との関税に関する協定を含む。)の調査、企画及び立案をすること。
二 関税、とん税及び特別とん税の賦課徴収に関すること。
三 関税法規による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りを行なうこと。
四 指定保税地域、保税上屋、保税倉庫及び保税工場に関すること。
五 税関貨物取扱人の免許を与え、これを監督すること。
六 税関統計を作成すること。
七 税関職員の教養及び訓練に関すること。
第十四条中「税関研修所」を
税関研修所
財務研修所
会計事務職員研修所
に改める。
第十六条第五項中「局長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「業務部」を
総務部
業務部
に改める。
第十六条の二第一項中「職務上の訓練」を「研修」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(財務研修所)
第十六条の三 財務研修所は、大蔵省の職員に対して、財務局の所掌事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2 財務研修所に支所を置く。
3 財務研修所及び支所の位置及び組織は、大蔵省令で定める。
(会計事務職員研修所)
第十六条の四 会計事務職員研修所は、国の職員に対して、会計事務に従事するため必要な研修を行なう機関とする。
2 会計事務職員研修所は、東京都に置く。
3 会計事務職員研修所の組織は、大蔵省令で定める。
第十七条第一項の表中専売制度調査会の項を削る。
第十九条中「第九条第一項第一号から第九号まで」を「第九条第一号から第四号まで及び第九条の二各号」に改める。
第二十三条中「第九条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(関税、とん税及び特別とん税に関するものに限る。)、同項第四号から第九号まで」を「第九条の二各号」に改める。
第二十五条第一項中「税関長官房及び左の三部」を「左の四部」に、「監視部」を
総務部
監視部
に改め、同条第二項中「税関長官房及び左の二部」を「左の三部」に、「監視部」を
総務部
監視部
に改める。
附則第四項を次のように改める。
4 第十七条第一項に掲げる附属機関のうち、金融機関資金審議会は、昭和三十八年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 金融機関資金審議会は、この法律の施行の日に新たに置かれるものとする。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人