小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第164号
公布年月日: 昭和36年10月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

小型自動車等機械関係事業の振興に関する現行制度について、公営競技調査会の答申に基づく小型自動車競走の制度全般についての改正法律案を次の通常国会に提案すべく検討中であるため、根本的改正案の提出が現時点では困難である。そのため、現行の制度を暫定的にさらに1年間延長することを内容とする法律案を提出するものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月5日)
衆議院
(昭和36年10月12日)
(昭和36年10月13日)
参議院
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十四号
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤榮作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十四号
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤栄作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人