自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六十三号
公布年月日: 昭和36年10月30日
法令の形式: 法律
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十三号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤榮作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十三号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤栄作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人