自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第163号
公布年月日: 昭和36年10月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自転車等機械関係事業の振興のため、日本自転車振興会が競輪施行者から売上金の一部の交付を受けて事業を行う現行制度を、さらに一年間存続させることを目的とする。公営競技調査会の答申に基づく競輪制度全般の改正法律案の作成に時間を要し、次期通常国会での提案に向けて検討中であるため、今国会での根本的改正案の提出が困難なことから、暫定的な措置として現行制度の一年間延長を提案するものである。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 商工委員会 第1号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月3日)
参議院
(昭和36年10月5日)
衆議院
(昭和36年10月12日)
(昭和36年10月13日)
参議院
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月24日)
(昭和36年10月25日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
参議院
(昭和36年10月31日)
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十三号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤榮作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十三号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「四年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
通商産業大臣 佐藤栄作
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人