肥料取締法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第161号
公布年月日: 昭和36年10月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

肥料取締法の一部改正案の提案理由は以下の2点です。第一に、肥料の定義を改正し、従来の土地施用に限定されていた肥料の範囲を、葉面散布剤のように植物に直接施用する肥料にまで拡大することとしました。これは、葉面散布剤の生産消費が増大する見込みであり、その品質保全と公正な取引確保のために規制を加える必要があるためです。第二に、異物混入禁止規定の例外を設けることとしました。農家労働の軽減を目的とした農薬混入肥料や、肥効増進を目的とした大谷石等の特定物混入肥料について、公定規格で定める物を公定規格で定める方法により混入する場合に限り、異物混入を認めることとしました。

参照した発言:
第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号

審議経過

第39回国会

衆議院
(昭和36年10月4日)
参議院
(昭和36年10月5日)
(昭和36年10月10日)
衆議院
(昭和36年10月12日)
(昭和36年10月13日)
参議院
(昭和36年10月13日)
(昭和36年10月17日)
(昭和36年10月19日)
(昭和36年10月21日)
衆議院
(昭和36年10月31日)
肥料取締法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十一号
肥料取締法の一部を改正する法律
肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、土地にほどこされる物」を「土地にほどこされる物及び植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物」に改める。
第二十五条ただし書を次のように改める。
ただし、政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当該普通肥料につき公定規格で定める農薬その他の物を公定規格で定めるところにより混入する場合は、この限りでない。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 植物の栄養に供することを目的として植物にほどこされる物については、肥料取締法第四条、第五条、第十七条から第二十条まで及び第二十七条の規定は、この法律の施行の日から起算して六十日を経過する日までは適用しない。
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 池田勇人