肥料取締法の一部改正案の提案理由は以下の2点です。第一に、肥料の定義を改正し、従来の土地施用に限定されていた肥料の範囲を、葉面散布剤のように植物に直接施用する肥料にまで拡大することとしました。これは、葉面散布剤の生産消費が増大する見込みであり、その品質保全と公正な取引確保のために規制を加える必要があるためです。第二に、異物混入禁止規定の例外を設けることとしました。農家労働の軽減を目的とした農薬混入肥料や、肥効増進を目的とした大谷石等の特定物混入肥料について、公定規格で定める物を公定規格で定める方法により混入する場合に限り、異物混入を認めることとしました。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号