鉄道敷設法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和36年6月16日
法令の形式: 法律
鉄道敷設法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十二号
鉄道敷設法の一部を改正する法律
鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第五十一号の次に次の一号を加える。
五十一ノ二 東京都品川附近ヨリ千葉県木更津附近ニ至ル鉄道
別表第五十四号ノ二の次に次の一号を加える。
五十四ノ三 群馬県嬬恋ヨリ長野県豊野ニ至ル鉄道
別表第六十号の次に次の一号を加える。
六十ノ二 長野県飯田ヨリ岐阜県中津川ニ至ル鉄道
別表第七十五号の次に次の一号を加える。
七十五ノ二 三重県四日市ヨリ津附近ニ至ル鉄道
別表第七十七号の次に次の一号を加える。
七十七ノ二 滋賀県今津ヨリ塩津ニ至ル鉄道
別表第九十号ノ二の次に次の一号を加える。
九十ノ三 岡山県宇野附近ヨリ香川県高松ニ至ル鉄道
別表第百四号の次に次の一号を加える。
百四ノ二 愛媛県伊予ヨリ内子ニ至ル鉄道
別表第百十一号ノ二の次に次の一号を加える。
百十一ノ三 佐賀県唐津ヨリ呼子ヲ経テ伊万里ニ至ル鉄道
別表第百四十二号ノ二の次に次の一号を加える。
百四十二ノ三 新得ヨリ上士幌ヲ経テ足寄ニ至ル鉄道
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人