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工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百七号
公布年月日: 昭和36年6月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
通商産業省設置法
改正:
工場立地の調査等に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七号
工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律
工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「工場適地」を「工場適地等」に、「助言を行い」を「助言又は勧告を行ない」に改める。
第二条の見出し中「工場適地」を「工場適地等」に改め、同条第一項中「調査をする地区」を「調査の対象」に、「工場適地の調査を行う」を「工場適地の調査及び工場立地の動向の調査を行なう」に改め、同条第二項中「調査は、当該地区内の団地」を「工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地」に、「行う」を「行なう」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3
第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業又はガス供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。
第三条を削り、第四条第一項中「第二条第一項の調査及び前条の報告に基いて」を「前条第一項の調査及び第十条第一項の報告に基づいて」に改め、同条第二項中「前条の報告」を「前条第一項の調査又は第十条第一項の報告」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(工場立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項の公表)
第四条
通商産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、工場立地調査審議会の意見をきいて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。
第十一条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項」を「各本条」に改め、同項を第十八条とし、第十一条第一項中「第三条」を「第十条」に改め、同項を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十七条
第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第八条から第十条までを五条ずつ繰り下げる。
第七条第一項中「十人」を「二十人」に改め、同条第二項中「委員は、」の下に「関係行政機関の職員及び」を加え、同条第三項中「委員」を「学識経験のある者のうちから任命された委員」に、「一年」を「二年」に改め、同条を第十二条とする。
第六条第二項中「工場立地の調査」を「工場立地」に改め、同条を第十一条とする。
第五条の次に次の五条を加える。
(届出)
第六条
製造業(政令で定める業種に属するものを除く。)に係る工場又は事業場であつて、一の団地内における建築物の建築面積の合計が三千平方メートル(政令で定める業種に属する事業にあつては、その業種に応じ四千平方メートル以上で政令で定める面積)以上であるもの又は敷地面積が九千平方メートル以上であるもの(以下「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、少なくとも当該特定工場の設置のための工事の開始の日の九十日前までに、次の事項を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、工場又は事業場の設置によつて立地条件が特に悪化するおそれがないと認められる地域であつて政令で定めるものにおいて特定工場の設置をしようとする場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所
二
特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、その内容)
三
特定工場の設置の場所
四
特定工場の建築面積及び敷地面積
五
特定工場の設置のための工事の開始の日
2
前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の省令で定める書類を添附しなければならない。
(承継)
第七条
前条第一項の規定による届出をした者について、その届出に係る特定工場の設置のための工事が完了する時までに相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2
前項の規定により前条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その日から十五日以内に、その旨を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。
(経過措置)
第八条
第六条第一項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置のための工事をしている者及び当該政令の改廃の日から九十日を経過する日までに当該特定工場の設置のための工事を開始する者については、同項の規定は、適用しない。
(勧告)
第九条
通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣は、第六条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号の一に該当するときは、工場立地調査審議会の意見をきいて、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。
一
特定工場の設置によつてその周辺一帯における工場又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。
二
特定工場の設置をしようとする地域の自然条件又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上きわめて適切なものであると認められるとき。
2
前項の勧告は、第六条第一項の規定による届出のあつた日から六十日以内にしなければならない。
(報告)
第十条
通商産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣は、前条第一項の勧告を受けた者に対し、当該特定工場の設置に関し報告をさせることができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に特定工場の設置のための工事をしている者及びこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、第六条第一項の規定は、適用しない。
(通商産業省設置法の一部改正)
3
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表工場立地調査審議会の項中「工場立地の調査」を「工場立地」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百七号
工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律
工場立地の調査等に関する法律(昭和三十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「工場適地」を「工場適地等」に、「助言を行い」を「助言又は勧告を行ない」に改める。
第二条の見出し中「工場適地」を「工場適地等」に改め、同条第一項中「調査をする地区」を「調査の対象」に、「工場適地の調査を行う」を「工場適地の調査及び工場立地の動向の調査を行なう」に改め、同条第二項中「調査は、当該地区内の団地」を「工場適地の調査は、調査をすべき地区内の団地」に、「行う」を「行なう」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3
第一項の工場立地の動向の調査は、製造業(物品の加工修理業を含む。以下同じ。)、電気供給業又はガス供給業(以下「製造業等」という。)を営む者(以下「事業者」という。)の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的に調査することにより行なう。
第三条を削り、第四条第一項中「第二条第一項の調査及び前条の報告に基いて」を「前条第一項の調査及び第十条第一項の報告に基づいて」に改め、同条第二項中「前条の報告」を「前条第一項の調査又は第十条第一項の報告」に改め、同条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(工場立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項の公表)
第四条
通商産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、工場立地調査審議会の意見をきいて、第二条第一項の調査に基づき、製造業等に係る工場又は事業場の立地に関し事業者の判断の基準となるべき事項を公表するものとする。
第十一条第二項中「前項」を「前二条」に、「同項」を「各本条」に改め、同項を第十八条とし、第十一条第一項中「第三条」を「第十条」に改め、同項を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十七条
第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。
第八条から第十条までを五条ずつ繰り下げる。
第七条第一項中「十人」を「二十人」に改め、同条第二項中「委員は、」の下に「関係行政機関の職員及び」を加え、同条第三項中「委員」を「学識経験のある者のうちから任命された委員」に、「一年」を「二年」に改め、同条を第十二条とする。
第六条第二項中「工場立地の調査」を「工場立地」に改め、同条を第十一条とする。
第五条の次に次の五条を加える。
(届出)
第六条
製造業(政令で定める業種に属するものを除く。)に係る工場又は事業場であつて、一の団地内における建築物の建築面積の合計が三千平方メートル(政令で定める業種に属する事業にあつては、その業種に応じ四千平方メートル以上で政令で定める面積)以上であるもの又は敷地面積が九千平方メートル以上であるもの(以下「特定工場」という。)の設置(既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者は、少なくとも当該特定工場の設置のための工事の開始の日の九十日前までに、次の事項を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。ただし、工場又は事業場の設置によつて立地条件が特に悪化するおそれがないと認められる地域であつて政令で定めるものにおいて特定工場の設置をしようとする場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所
二
特定工場における製品(加工修理業に属するものにあつては、その内容)
三
特定工場の設置の場所
四
特定工場の建築面積及び敷地面積
五
特定工場の設置のための工事の開始の日
2
前項の規定による届出には、当該特定工場の配置図その他の省令で定める書類を添附しなければならない。
(承継)
第七条
前条第一項の規定による届出をした者について、その届出に係る特定工場の設置のための工事が完了する時までに相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2
前項の規定により前条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その日から十五日以内に、その旨を通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣に届け出なければならない。
(経過措置)
第八条
第六条第一項の規定に基づく政令の改廃の際現に当該政令の改廃により新たに同項の規定の適用を受けることとなる特定工場の設置のための工事をしている者及び当該政令の改廃の日から九十日を経過する日までに当該特定工場の設置のための工事を開始する者については、同項の規定は、適用しない。
(勧告)
第九条
通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣は、第六条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号の一に該当するときは、工場立地調査審議会の意見をきいて、その届出をした者に対し、特定工場の設置の場所に関し必要な事項について勧告をすることができる。
一
特定工場の設置によつてその周辺一帯における工場又は事業場の立地条件が著しく悪化するおそれがあると認められるとき。
二
特定工場の設置をしようとする地域の自然条件又は立地条件からみて、当該場所を当該特定工場に係る業種の用に供することとするよりも他の業種の製造業等の用に供することとすることが国民経済上きわめて適切なものであると認められるとき。
2
前項の勧告は、第六条第一項の規定による届出のあつた日から六十日以内にしなければならない。
(報告)
第十条
通商産業大臣は、第二条第一項の調査を適正にするため必要があるときは、政令で定めるところにより、事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2
通商産業大臣及び当該特定工場に係る事業を所管する大臣は、前条第一項の勧告を受けた者に対し、当該特定工場の設置に関し報告をさせることができる。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に特定工場の設置のための工事をしている者及びこの法律の施行の日から九十日を経過する日までに特定工場の設置のための工事を開始する者については、第六条第一項の規定は、適用しない。
(通商産業省設置法の一部改正)
3
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表工場立地調査審議会の項中「工場立地の調査」を「工場立地」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
本文
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