離島振興法の特殊事情による後進性を除去し、基礎条件の改善と産業振興対策を樹立して離島民の経済力を培養し、生活の安定と福祉の向上を図るため、以下の改正を行う。第一に、離島指定において全域指定に限らず一部指定を可能とする。第二に、簡易水道布設時の国庫補助率を十分の三・五以内から十分の四に引き上げる。第三に、離島審議委員の定数を三十名以内から三十一名以内に増員し、北海道開発事務次官を加える。第四に、道路の新設及び改築に対する補助率を三分の二から四分の三に引き上げる。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 商工委員会 第32号