離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和36年5月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

離島振興法の特殊事情による後進性を除去し、基礎条件の改善と産業振興対策を樹立して離島民の経済力を培養し、生活の安定と福祉の向上を図るため、以下の改正を行う。第一に、離島指定において全域指定に限らず一部指定を可能とする。第二に、簡易水道布設時の国庫補助率を十分の三・五以内から十分の四に引き上げる。第三に、離島審議委員の定数を三十名以内から三十一名以内に増員し、北海道開発事務次官を加える。第四に、道路の新設及び改築に対する補助率を三分の二から四分の三に引き上げる。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 商工委員会 第32号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年5月10日)
(昭和36年5月11日)
(昭和36年5月11日)
参議院
(昭和36年5月11日)
(昭和36年5月16日)
(昭和36年5月18日)
(昭和36年5月19日)
(昭和36年6月8日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十七号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「必要と認める離島」の下に「の地域の全部又は一部」を加える。
第九条第五項中「十分の三・五以内」を「十分の四以内」に改める。
第十一条第一項中「委員三十人以内」を「委員三十一人以内」に改め、同項中第三号を第四号とし、以下一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 北海道開発事務次官
別表(三)中「三分の二」を「四分の三」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙