外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和36年5月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アフリカ地域で1年間に17カ国が独立し、中近東・アフリカ地域の独立国が36カ国に達する中、これらの地域が世界の政治・経済上で重要な地位を占めている。日本はアジア・アフリカ諸国の一員として、これら諸国との貿易、経済協力、国連外交において重要な関係を持つ。現在、欧亜局が世界の独立国の約3分の2に相当する68カ国の外交政策を所掌しているが、中近東・アフリカ諸国は西欧・東欧諸国とは国柄や国民感情が異なるため、独自の機構で処理することが適当である。そのため、事務の円滑化と能率化を図るべく、外務省設置法を改正し、欧亜局に中近東アフリカ部を新設しようとするものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第9号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月3日)
参議院
(昭和36年3月9日)
衆議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月24日)
参議院
(昭和36年4月20日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年4月27日)
(昭和36年4月28日)
衆議院
(昭和36年5月12日)
参議院
(昭和36年5月12日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十五号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 欧亜局に、中近東アフリカ部を置く。
第九条の二に次の一項を加える。
2 中近東アフリカ部においては、前項各号に掲げる事務のうち中近東及びアフリカの諸国に関する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 池田勇人