外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和36年5月16日
法令の形式: 法律
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十五号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 欧亜局に、中近東アフリカ部を置く。
第九条の二に次の一項を加える。
2 中近東アフリカ部においては、前項各号に掲げる事務のうち中近東及びアフリカの諸国に関する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 池田勇人