海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第77号
公布年月日: 昭和36年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海上保安官に協力援助した者等が災害を受けた場合、現行法では療養開始から3年を経過しても治癒しない場合は打ち切り補償として一時金を給付し、以後の給付を行わないこととなっている。しかし、国家公務員災害補償法の改正により打ち切り補償が廃止され、治癒するまで療養給付を行うことになったことから、本法においても同様の措置を講ずるため、打ち切り給付を廃止し、治癒するまで療養給付を行うこととするものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 運輸委員会 第20号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年3月30日)
衆議院
(昭和36年4月4日)
(昭和36年4月7日)
(昭和36年4月7日)
参議院
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月21日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十七号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第五号を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人