海上保安官に協力援助した者等が災害を受けた場合、現行法では療養開始から3年を経過しても治癒しない場合は打ち切り補償として一時金を給付し、以後の給付を行わないこととなっている。しかし、国家公務員災害補償法の改正により打ち切り補償が廃止され、治癒するまで療養給付を行うことになったことから、本法においても同様の措置を講ずるため、打ち切り給付を廃止し、治癒するまで療養給付を行うこととするものである。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 運輸委員会 第20号