原子炉の設置許可における安全性確保のため、従来は原子力委員会の原子炉安全審査専門部会が審査を行ってきたが、同部会は臨時的性格で法的根拠を持たなかった。第34国会での衆参両院の附帯決議を踏まえ、安全審査機関の法制化を図るため、原子力委員会に常置の原子炉安全専門審査会を設置する。審査会は30名以内の委員で構成され、原子炉の安全性に関する事項を調査審議する。学識経験者である審査委員は2年任期の非常勤とし、常置機関としての性格を明確化する。
参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第4号