原子力委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第69号
公布年月日: 昭和36年4月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

原子炉の設置許可における安全性確保のため、従来は原子力委員会の原子炉安全審査専門部会が審査を行ってきたが、同部会は臨時的性格で法的根拠を持たなかった。第34国会での衆参両院の附帯決議を踏まえ、安全審査機関の法制化を図るため、原子力委員会に常置の原子炉安全専門審査会を設置する。審査会は30名以内の委員で構成され、原子炉の安全性に関する事項を調査審議する。学識経験者である審査委員は2年任期の非常勤とし、常置機関としての性格を明確化する。

参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月21日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月18日)
衆議院
(昭和36年4月21日)
参議院
(昭和36年4月21日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十九号
原子力委員会設置法の一部を改正する法律
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十四条の次に次の三条を加える。
(原子炉安全専門審査会)
第十四条の二 委員会に、原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員長の指示があつた場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。
第十四条の三 審査会は、審査委員三十人以内で組織する。
2 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 審査委員は、非常勤とする。
4 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、二年とする。
5 前項の審査委員は、再任されることができる。
第十四条の四 審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人