警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和36年4月13日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水難、山岳遭難、交通事故等の変事に際し、職務によらず人命救助に当たった者が災害を受けた際の都道府県による給付制度を確立し、災害給付の種類を改善するため、本法の一部改正を行うものである。従来は警察官への協力援助者や現行犯人逮捕・被害者救助者のみが給付対象であったが、他の法律では火災や海難等での人命救助による被災者への公的救済措置が講じられている。そこで本法でも水難等の変事における人命救助での被災者とその遺族に必要な給付を行い、こうした勇敢な行動への公的救済手段を確立する。また、人命保護の責務を負う警察組織を通じて都道府県が給付を行うことが適当と考えられるため、本改正を提案するものである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月23日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月十三日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十四号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出し中「、地方公共団体」を「及び都道府県」に改め、同条中「地方公共団体」を「都道府県」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合のほか、水難、山岳における遭難、交通事故その他の変事により人の生命に危険が及び又は危険が及ぼうとしている場合に、自らの危難をかえりみず、職務によらないで人命の救助に当たつた者(法令の規定に基づいて救助に当たつた者その他政令で定める者を除く。)がそのため災害を受けたときも、同項と同様とする。
第三条第一項中「地方公共団体」を「都道府県」に改め、同条第二項中「当該都道府県公安委員会の属する地方公共団体」を「当該都道府県公安委員会が置かれている都道府県」に改め、同条第四項中「又は被害者の救助に当つたこと」を「若しくは被害者の救助に当たつたこと又は前条第二項に規定する人命の救助に当たつたこと」に、「救助に当つた場所を管轄する都道府県警察が置かれている地方公共団体」を「救助に当たつた場所の存する都道府県」に改める。
第四条第二項中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
第五条第一項第五号を削る。
第六条第二項、第七条及び第八条中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条中「地方公共団体」を「都道府県」に改める。
内閣総理大臣 池田勇人
運輸大臣 木暮武太夫