日本住宅公団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和36年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本住宅公団が市街地で住宅建設を行う際、商店や事務所等の施設建設を一体的に行うことが、用地取得の容易化や居住者の利便性向上、居住環境の維持向上、市街地の合理的利用促進のために必要となってきたため、これらの施設の建設・賃貸・管理・譲渡業務を法律上明確化した。また、団地生活の利便性向上と住宅管理の合理化のため、託児所や貸倉庫等の施設建設・管理、居住環境の維持改善に関する事業への投資・融資を可能とした。さらに、不動産登記法等の法令において公団を国または国の行政機関とみなして準用することとした。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 建設委員会 第5号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月15日)
参議院
(昭和36年2月16日)
衆議院
(昭和36年2月17日)
参議院
(昭和36年2月21日)
(昭和36年2月23日)
(昭和36年2月28日)
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月10日)
衆議院
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月24日)
参議院
(昭和36年3月24日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
日本住宅公団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十八号
日本住宅公団法の一部を改正する法律
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第八号中「前七号」を「前八号」に、「施設」を「市街地において自ら又は委託により行なう住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号中「前四号」を「前五号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号中「(以下本章において「施設」という。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 市街地において公団が行なう住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行なうことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうこと。
第三十二条中「施設」を「前条第三号及び第五号の施設」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(投資)
第三十二条の二 公団は、建設大臣の認可を受けて、公団の管理に係る住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設で政令で定めるものの建設若しくは管理又は当該団地の居住環境の維持若しくは改善に関する業務を行なう事業に投資(融資を含む。)をすることができる。
第五十八条を次のように改める。
(他の法令の準用)
第五十八条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、公団を国又は国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第六十一条第一項第一号中「第四条第三項」の下に「、第三十二条の二」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
建設大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 池田勇人