日本住宅公団が市街地で住宅建設を行う際、商店や事務所等の施設建設を一体的に行うことが、用地取得の容易化や居住者の利便性向上、居住環境の維持向上、市街地の合理的利用促進のために必要となってきたため、これらの施設の建設・賃貸・管理・譲渡業務を法律上明確化した。また、団地生活の利便性向上と住宅管理の合理化のため、託児所や貸倉庫等の施設建設・管理、居住環境の維持改善に関する事業への投資・融資を可能とした。さらに、不動産登記法等の法令において公団を国または国の行政機関とみなして準用することとした。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 建設委員会 第5号