有価証券取引税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和36年4月1日
法令の形式: 法律
有価証券取引税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十五号
有価証券取引税法の一部を改正する法律
有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一種甲中「第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券」の下に「(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条第四項に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。以下第二種甲において同じ。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人