有価証券取引税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和36年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公社債投資信託の創設に伴い、その取引に対する有価証券取引税の税率を公社債の場合の税率に準じたものとするため、所要の改正を行うことを目的としている。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月2日)
参議院
(昭和36年2月2日)
衆議院
(昭和36年2月8日)
(昭和36年2月9日)
参議院
(昭和36年2月10日)
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月9日)
(昭和36年3月9日)
参議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月22日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
有価証券取引税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十五号
有価証券取引税法の一部を改正する法律
有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条第一種甲中「第二条第一項第四号から第六号までに掲げる有価証券」の下に「(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条第四項に規定する公社債投資信託の受益証券を除く。以下第二種甲において同じ。)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人