沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律
沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の讓与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十五号
沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
(模範農場に対する物品の譲与)
第一条 政府は、当分の間、沖縄島那覇に置かれる琉球政府の模範農場に対し、農業技術の改良及び普及を図るために必要な総理府令で定める物品を譲与することができる。
(電気通信設備の譲与)
第二条 政府及び日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和三十六年度一般会計予算の国庫債務負担行為に基づき締結される契約により政府が経費を負担し、公社がそれに必要な資材の一部を提供して沖縄島に設置するものを譲与することができる。
2 公社は、前項に掲げる資材を提供しようとするときは、その資材の種類及び数量について、郵政大臣の認可を受けなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
郵政大臣 小金義照
沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十五号
沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律
(模範農場に対する物品の譲与)
第一条 政府は、当分の間、沖縄島那覇に置かれる琉球政府の模範農場に対し、農業技術の改良及び普及を図るために必要な総理府令で定める物品を譲与することができる。
(電気通信設備の譲与)
第二条 政府及び日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、沖縄において公衆電気通信業務を行なう機関に対し、本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備であつて、昭和三十六年度一般会計予算の国庫債務負担行為に基づき締結される契約により政府が経費を負担し、公社がそれに必要な資材の一部を提供して沖縄島に設置するものを譲与することができる。
2 公社は、前項に掲げる資材を提供しようとするときは、その資材の種類及び数量について、郵政大臣の認可を受けなければならない。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 周東英雄
郵政大臣 小金義照