簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

簡易生命保険及び郵便年金資金の運用利回りが民間保険等と比較して低く、保険料が割高となっている状況を改善するため、積立金の運用範囲を拡大する必要がある。新たな運用対象として、①日本道路公団等の特殊法人が発行する債券及び貸付、②長期信用銀行の発行する債券、③電源開発株式会社の発行する社債及び貸付を追加する。これにより配当増加を通じた保険料負担の軽減と、事業の発展を図ることを目的とする。

参照した発言:
第38回国会 参議院 逓信委員会 第7号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月1日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月28日)
参議院
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十四号
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「農林中央金庫」を「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、農林中央金庫」に改め、同項第九号及び第十号を次のように改める。
九 特別の法律により設立された法人(第四号に規定する法人を除く。)で、国、第四号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
十 前号に規定する法人に対する貸付け
第三条第一項に次の二号を加える。
十一 電源開発株式会社の発行する社債
十二 電源開発株式会社に対する貸付け
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
郵政大臣 小金義照
内閣総理大臣 池田勇人