簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律
簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号中「農林中央金庫」を「長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、農林中央金庫」に改め、同項第九号及び第十号を次のように改める。
九 特別の法律により設立された法人(第四号に規定する法人を除く。)で、国、第四号に規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券