公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和36年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営企業金融公庫の資本金を18億円から3億円増額し21億円とすることを提案する。同公庫は1957年6月の設立以来、地方公共団体の水道・交通・電気等の公営企業に関する地方債について、低利かつ安定した資金を融通してきた。1960年度末の貸付累計額は約400億円となる見込みだが、今後も地方公共団体の公営企業を円滑に推進するため、業務運営の基礎をより充実させる必要があることから、産業投資特別会計から3億円を出資することとする。

参照した発言:
第38回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月7日)
衆議院
(昭和36年2月10日)
(昭和36年2月21日)
(昭和36年2月23日)
(昭和36年2月28日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月24日)
(昭和36年3月31日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十七号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十八億円」を「二十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人