地方公共団体が水道施設として公共の用に供するために普通財産を必要とする場合、現行法では無償貸付が可能だが、その多くが旧軍用財産で建設から長期間が経過し、施設の抜本的改良が必要な時期となっている。そこで水道事業を助成し施設改良を促進するため、営利目的でない限り、土地を除く普通財産を用途指定した上で地方公共団体へ譲与できるようにすることを目的とする。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号