国有財産特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和36年3月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公共団体が水道施設として公共の用に供するために普通財産を必要とする場合、現行法では無償貸付が可能だが、その多くが旧軍用財産で建設から長期間が経過し、施設の抜本的改良が必要な時期となっている。そこで水道事業を助成し施設改良を促進するため、営利目的でない限り、土地を除く普通財産を用途指定した上で地方公共団体へ譲与できるようにすることを目的とする。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年2月2日)
参議院
(昭和36年2月2日)
(昭和36年2月10日)
(昭和36年2月24日)
(昭和36年3月1日)
衆議院
(昭和36年3月10日)
(昭和36年3月14日)
(昭和36年6月28日)
国有財産特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三号
国有財産特別措置法の一部を改正する法律
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第三号及び第四号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。
第五条第一項第三号中「(敷地を除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。
四 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。
第六条中「国有財産法第二十九条及び」を「国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条及び」に改め、「前条第一項第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、「準用」を「それぞれ準用」に、「国有財産法第二十九条中」を「同法第二十九条中」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人