昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第166号
公布年月日: 昭和35年12月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

この法律案は、昭和35年産の米穀について、事前売り渡し申込制度を円滑に実施するための措置を講じるものである。具体的には、生産者が35年産の米穀を政府に事前売り渡し申し込みに基づいて売り渡した場合、同年分の所得税について、売り渡し時期の区分に応じて、玄米150キログラム(1石)当たり平均1,400円を非課税とする措置を設けることを目的としている。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月13日)
(昭和35年12月14日)
参議院
(昭和35年12月14日)
衆議院
(昭和35年12月15日)
(昭和35年12月17日)
参議院
(昭和35年12月19日)
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十六号
昭和三十五年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
米穀の生産者が、その生産した昭和三十五年産の米穀を政府に売り渡す旨を昭和三十五年九月二十日(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の各区域において生産される米穀については、同年八月三十一日)までに申し込み、その申込みにより締結した契約に基づいて当該米穀を昭和三十六年二月二十八日までに政府に売り渡した場合には、当該生産者の昭和三十五年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡しの時期及び数量に応じ次に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十五年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十五年十月一日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十五年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十五年十月二十一日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十五年十一月一日から昭和三十六年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人