中学校の生徒数が昭和36-37年度にかけて急増し、教室不足が予想される中、現行の義務教育諸学校施設費国庫負担法では不正常授業が発生してからの校舎建築費用しか国庫負担の対象となっていない。そのため、学年開始時から校舎完成までの間、生徒を収容する教室が不足する事態が懸念される。この状況を踏まえ、昭和36-37年度における学年初めの教室不足による不正常授業を未然に防ぐため、校舎の新増築費用を国庫負担の対象とする臨時措置を講じる必要がある。
参照した発言:
第37回国会 衆議院 文教委員会 第2号