本年六月から十月までに発生した水害・風水害による被害が特定地域に集中し、大きな被害を与えている状況に鑑み、被害の著しい地方団体に対して、チリ地震津波被災地と同様の地方債発行の特例を認めようとするものである。地方財政法で制限されている地方債発行について、地方税等の減免に伴う歳入不足を補う場合や災害対策の財源とする場合に発行を可能とする。対象となる地方団体は、財政力に比して被害が特に著しい団体を政令で指定する。
参照した発言: 第37回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号