昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十六号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十六号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害等を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
第一条中「チリ地震津波による災害」の下に「又は同年六月、七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害(以下「災害」という。)」を加え、同条各号中「当該災害」を「災害」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人