昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第156号
公布年月日: 昭和35年12月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年六月から十月までに発生した水害・風水害による被害が特定地域に集中し、大きな被害を与えている状況に鑑み、被害の著しい地方団体に対して、チリ地震津波被災地と同様の地方債発行の特例を認めようとするものである。地方財政法で制限されている地方債発行について、地方税等の減免に伴う歳入不足を補う場合や災害対策の財源とする場合に発行を可能とする。対象となる地方団体は、財政力に比して被害が特に著しい団体を政令で指定する。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月15日)
参議院
(昭和35年12月15日)
衆議院
(昭和35年12月16日)
(昭和35年12月17日)
(昭和35年12月17日)
参議院
(昭和35年12月21日)
衆議院
(昭和35年12月22日)
参議院
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十六号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律(昭和三十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害等を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律
第一条中「チリ地震津波による災害」の下に「又は同年六月、七月、八月、九月及び十月の水害若しくは風水害(以下「災害」という。)」を加え、同条各号中「当該災害」を「災害」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人