小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第143号
公布年月日: 昭和35年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

小型自動車等機械関係事業の振興に関する現行制度について、公営競技調査会の結論を待ち、小型自動車競走の制度自体の根本的な検討を行った上で新たな制度を提案するまでの間、現行制度を1年間延長するため、法改正を行うものである。この措置は、最近の諸般の情勢を踏まえ、公営競技全般について根本的な検討が必要とされる中で、暫定的な対応として講じられるものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第46号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年7月12日)
参議院
(昭和35年7月15日)

第35回国会

衆議院
(昭和35年7月20日)
(昭和35年7月21日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
参議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十三号
小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 石井光次郎
自治大臣 山崎巌
内閣総理大臣 池田勇人