自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第142号
公布年月日: 昭和35年8月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

自転車等機械関係事業の振興を図るため、競輪施行者から日本自転車振興会への売上金の一部交付制度について、さらに1年間存続させることを提案する。この制度は昭和32年の改正法律で定められ、3年後の見直しが予定されていたが、最近の情勢を踏まえ、公営競技全般について根本的な検討が必要となっている。そのため、総理府に公営競技調査会を設置し、競輪等の現行制度を調査審議する予定であり、その結論を待って制度の在り方を検討することとし、当面は現行制度を1年間延長するものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 商工委員会 第46号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年7月12日)
参議院
(昭和35年7月15日)

第35回国会

衆議院
(昭和35年7月20日)
(昭和35年7月21日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
参議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十二号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 石井光次郎
自治大臣 山崎巌
内閣総理大臣 池田勇人