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自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十二号
公布年月日: 昭和35年8月5日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
自転車競技法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年八月五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百四十二号
自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条中「三年」を「四年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 石井光次郎
自治大臣 山崎巌
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革