九州地方開発促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第131号
公布年月日: 昭和35年7月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

九州地方開発促進法は1959年4月から施行され、同法に基づく開発促進計画が同年11月に決定された。同法附則第2項では、九州地方の開発促進計画に基づく重要事業の経費における国の負担・補助割合について、特別措置が必要な場合は別途法律で定めると規定している。この度の改正は、開発促進計画に基づく重要事業に要する経費における国の負担・補助割合を引き上げることで、九州地方の開発事業の一層の促進を図ることを目的としている。具体的には、財政再建団体である県および内閣総理大臣が指定する財政力の弱い県に対して、国の負担割合を通常より引き上げる措置を講じるものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第8号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年5月19日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
(昭和35年7月15日)

第35回国会

参議院
(昭和35年7月19日)
(昭和35年7月21日)
衆議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
参議院
(昭和35年7月22日)
(昭和35年7月22日)
九州地方開発促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年七月二十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十一号
九州地方開発促進法の一部を改正する法律
九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方財政再建促進特別措置法の特例)」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の財政再建団体に係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に該当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、当該県が財政再建団体である間に限り、通常の国の負担割合の百分の百二十とする。ただし、当該財政再建団体の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該財政再建団体の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。
本則中第十二条の次に次の一条を加える。
(財政再建団体以外の県に関する特例)
第十三条 前条第一項の財政再建団体以外の県で内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定するものに係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に相当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十以内において政令で定める割合とする。ただし、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。
附則中第二項を削り、第三項から第五項までを一項ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の九州地方開発促進法(以下「新法」という。)第十二条第二項及び第十三条の規定は、昭和三十五年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和三十四年度分の予算に係る国の負担金又は補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
内閣総理大臣 池田勇人
大蔵大臣 水田三喜男
自治大臣 山崎巌