九州地方開発促進法は1959年4月から施行され、同法に基づく開発促進計画が同年11月に決定された。同法附則第2項では、九州地方の開発促進計画に基づく重要事業の経費における国の負担・補助割合について、特別措置が必要な場合は別途法律で定めると規定している。この度の改正は、開発促進計画に基づく重要事業に要する経費における国の負担・補助割合を引き上げることで、九州地方の開発事業の一層の促進を図ることを目的としている。具体的には、財政再建団体である県および内閣総理大臣が指定する財政力の弱い県に対して、国の負担割合を通常より引き上げる措置を講じるものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 国土総合開発特別委員会 第8号