(財政再建団体以外の県に関する特例)
第十三条 前条第一項の財政再建団体以外の県で内閣総理大臣が当該県の財政の状況を勘案して指定するものに係る開発促進計画に基づく事業で、地方財政再建促進特別措置法第十七条及びこれに基づく政令に規定する事業に相当するもののうち、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定める重要なものに要する経費に係る国の負担割合は、政令で定めるところにより、通常の国の負担割合の百分の百二十以内において政令で定める割合とする。ただし、当該県の負担割合が百分の十未満となる場合においては、当該県の負担割合が百分の十となるように国の負担割合を定めるものとする。