1 都道府県が、昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害に係る漁民の漁業施設、住宅等の被害の大きい部落で政令で定めるもの(以下「特別被害漁村」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合の必要とする特定漁業施設設置費につき、当該漁業協同組合に対し、二分の一を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が二分の一をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
2 前項の特定漁業施設設置費とは、同項の漁業協同組合が特別被害漁村の区域内に住所を有する組合員の共同利用に供するための漁業施設(網漁具を含む。)で政令で定めるものを設置するために要する経費をいうものとする。