昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
法令番号: 法律第百八号
公布年月日: 昭和35年6月27日
法令の形式: 法律
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る。)のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
(水産動植物の養殖施設に対する助成措置)
第二条 都道府県が、水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの(暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生したチリ地震津波災害を受けたものの災害復旧事業であつてその工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九の範囲内で政令で定める率を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が当該政令で定める率をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る。)のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
(水産動植物の養殖施設に対する助成措置)
第二条 都道府県が、水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの(暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生したチリ地震津波災害を受けたものの災害復旧事業であつてその工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九の範囲内で政令で定める率を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が当該政令で定める率をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介