昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
法令番号: 法律第108号
公布年月日: 昭和35年6月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

1960年5月のチリ地震津波により、太平洋岸一帯で水産関係に約160億円の被害が発生した。特徴として、公共施設の被害は比較的小さく、沿岸漁村の個人漁業施設や住宅に被害が集中した。特に、伊勢湾台風の被害から1年も経たない地域も多く、零細沿岸漁民の窮状は深刻である。このため、独力での復旧が困難な被災漁民への援助を行い、生産の回復と生活の安定を図るべく、水産動植物の養殖施設及び水産業協同組合所有の共同利用施設の復旧に対する助成措置について、特別措置法案を提出することとした。被害激甚地域における補助率の大幅引き上げ等の措置を講じ、特にカキ、真珠及び真珠貝の養殖施設の災害復旧事業に対して、被害の程度に応じた補助を行うものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 本会議 第36号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年6月14日)
(昭和35年6月16日)
参議院
(昭和35年6月16日)
衆議院
(昭和35年6月17日)
参議院
(昭和35年6月17日)
(昭和35年6月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る。)のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
(水産動植物の養殖施設に対する助成措置)
第二条 都道府県が、水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの(暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生したチリ地震津波災害を受けたものの災害復旧事業であつてその工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九の範囲内で政令で定める率を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が当該政令で定める率をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八号
昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害を受けた水産業施設の災害復旧事業に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害(以下「チリ地震津波災害」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、チリ地震津波災害を受けた共同利用施設(水産業協同組合の所有するものに限る。)のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
(水産動植物の養殖施設に対する助成措置)
第二条 都道府県が、水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの(暫定措置法第二条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生したチリ地震津波災害を受けたものの災害復旧事業であつてその工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九の範囲内で政令で定める率を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が当該政令で定める率をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介