1 昭和三十五年五月のチリ地震津波による災害であつて政令で定める地域に発生したものに関し、事業主体が、当該災害により滅失した住宅に当該災害の当時居住していた者に賃貸するため第二種公営住宅を建設するときは、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内において、その費用の四分の三を補助することができる。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
2 前項の規定による公営住宅の建設に要する費用についての国の補助金の算定については、公営住宅法第七条第三項の規定を準用する。