チリ地震津波による住宅被害の状況を踏まえ、被災者を入居させるための公営住宅の建設を促進する必要があることから、公営住宅法の特例を設けることとした。具体的には、政令で定める被災地域において、事業主体が被災者に賃貸するための第二種公営住宅を建設する際、国が予算の範囲内でその費用の四分の三を補助できることとし、現行法より高率の補助を行う。また、国の補助対象となる住宅戸数を、災害により滅失した住宅戸数の五割相当に増加することとした。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 建設委員会 第23号