外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第98号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戦後の外交関係は、政治・経済・文化・科学等の面で複雑化・専門化が進み、国際連合をはじめとする国際機関の増加や、新興独立国の増加に伴う在京公館長の接受等により、外務省の事務が大幅に増加している。これらの専門化した多岐にわたる省務を統轄整理するには、大臣・次官のみでは物理的に不可能な状況となっている。特に外務省の事務は外国政府に対し日本を代表する立場から意向を伝達する性質上、上層部の決裁が必要不可欠である。そこで、新たに外務審議官一人を置き、外務省の所掌事務の一部を総括整理させることで、外交事務の円滑な運営を図ることを目的として本法律案を提案する。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第32号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年4月21日)
衆議院
(昭和35年4月26日)
(昭和35年5月12日)
(昭和35年5月13日)
参議院
(昭和35年5月17日)
(昭和35年6月9日)
(昭和35年6月18日)
(昭和35年6月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
参議院
(昭和35年7月15日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十八号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六項を第八項とし、第一項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
外務省に、外務審議官一人を置く。
2 外務審議官は、命を受け、重要な外交政策の企画立案及びその実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
内閣総理大臣 岸信介