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外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十八号
公布年月日: 昭和35年6月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
外務省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年六月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十八号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中第六項を第八項とし、第一項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、同条に第一項及び第二項として次のように加える。
外務省に、外務審議官一人を置く。
2
外務審議官は、命を受け、重要な外交政策の企画立案及びその実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革