国有林野事業特別会計法では、年度の損益計算で利益が出た場合、翌年度に一般会計へ繰り入れることができる。昭和34年度は災害により損失が見込まれるが、過去の利益積立金と剰余金が十分にあるため、35年度に積立金を取り崩して11億円を限度に一般会計へ繰り入れても、国有林野事業の管理経営に大きな支障がないと判断されることから、必要な措置を講じようとするものである。
参照した発言: 第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号