一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和35年5月20日
法令の形式: 法律
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和三十五年度において、国有林野事業特別会計から、十一億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する額は、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第十三条第一項の積立金の額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和三十五年度において、国有林野事業特別会計から、十一億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する額は、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第十三条第一項の積立金の額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介