一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和35年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国有林野事業特別会計法では、年度の損益計算で利益が出た場合、翌年度に一般会計へ繰り入れることができる。昭和34年度は災害により損失が見込まれるが、過去の利益積立金と剰余金が十分にあるため、35年度に積立金を取り崩して11億円を限度に一般会計へ繰り入れても、国有林野事業の管理経営に大きな支障がないと判断されることから、必要な措置を講じようとするものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月7日)
参議院
(昭和35年4月19日)
(昭和35年5月10日)
(昭和35年5月12日)
(昭和35年5月13日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和三十五年度において、国有林野事業特別会計から、十一億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する額は、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第十三条第一項の積立金の額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
一般会計の歳出の財源に充てるための国有林野事業特別会計からする繰入金に関する法律
1 政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和三十五年度において、国有林野事業特別会計から、十一億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金に相当する額は、国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第十三条第一項の積立金の額から減額して整理するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣臨時代理 国務大臣 菅野和太郎
内閣総理大臣 岸信介