原子力委員会設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第79号
公布年月日: 昭和35年5月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

原子力の研究開発及び利用に関する国の施策を計画的に遂行し、原子力行政の民主的運営を図るため、昭和31年に原子力委員会が設置された。その後、原子炉開発研究、核燃料物質開発、アイソトープ利用などの分野で著しい発展を遂げ、将来の利用に向けた試験研究も範囲を拡大し内容を高度化している。これに伴い、原子力利用に関する企画、審議、決定を行う原子力委員会の所掌事務も増大し重要性を増している。そのため、現在の委員長及び委員4人の体制から委員を2名増員し、機能の強化と充実を図ることを目的とする。

参照した発言:
第34回国会 参議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第34回国会

参議院
(昭和35年2月9日)
(昭和35年2月16日)
衆議院
(昭和35年3月25日)
参議院
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月19日)
(昭和35年4月21日)
(昭和35年4月27日)
衆議院
(昭和35年5月6日)
(昭和35年7月15日)
原子力委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年五月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十九号
原子力委員会設置法の一部を改正する法律
原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「四人」を「六人」に改め、同条第二項中「二人」を「三人」に改める。
第十一条第二項中「二人」を「三人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行により新たに任命される委員の任期は、原子力委員会設置法第九条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人については昭和三十六年十二月三十一日まで、一人については昭和三十八年六月三十日までとする。
内閣総理大臣 岸信介