道路整備特別会計において国が直轄で行う道路整備事業に係る都道府県の負担金については、従来、地方債証券による納付を認め、会計の負担において借り入れを行うことで事業資金を確保してきた。しかし、地方債証券による納付は地方財政に様々な影響を与えることから、昭和35年度以降は地方債証券による納付を廃止し、現金納付に変更する。これに伴い、地方負担金相当額の経費財源に充てるための借入金の借り入れ及び償還に関する規定を削除するとともに、会計の歳入及び歳出、予算または決算の添付書類その他関係規定の整備を行うものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第4号