科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和35年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

最近の宇宙科学技術の著しい進歩に対応するため、宇宙科学技術に関する行政事務を科学技術庁の計画局に所掌させることを目的としている。ソ連や米国の宇宙開発の進展、国際連合での大気圏外平和利用に関する国際協力体制の整備など、世界的に宇宙開発が加速している中、日本の研究体制はまだ萌芽期にとどまっている。宇宙の利用と科学技術は広範な分野にわたるため、総合的な推進体制の確立が急務である。このため、宇宙開発審議会の設置とともに、計画局で一貫した事務処理を行うことで、効率的な研究開発の推進を図る。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月12日)
参議院
(昭和35年2月16日)
(昭和35年2月18日)
衆議院
(昭和35年3月4日)
(昭和35年3月11日)
(昭和35年3月15日)
参議院
(昭和35年4月5日)
(昭和35年4月7日)
(昭和35年4月13日)
(昭和35年4月14日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年4月26日)
(昭和35年7月15日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十六号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の二号を加える。
六 関係行政機関の宇宙科学技術に関する事務の総合調整に関すること。
七 宇宙科学技術に係る試験研究のうち、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び宇宙科学技術の各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
第八条第一号中「科学技術」の下に「(宇宙科学技術を除く。)」を加え、同条第三号中「行政機関」の下に「及び計画局」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介