下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年四月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「古市簡易裁判所」を「羽曳野簡易裁判所」に、「上下簡易裁判所」を「府中簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「長野県埴科郡屋代町」を「更埴市」に、「大阪府南河内郡南大阪町」を「羽曳野市」に、「広島県甲奴郡上下町」を「広島県府中市」に、「鳥取県日野郡黒坂町」を「鳥取県日野郡日野町」に、「青森県下北郡田名部町」を「大湊田名部市」に改める。
別表第五表藤沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「茅ヶ崎市」を「茅ケ崎市 大和市」に改め、「大和町」を削り、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「与野市」を「与野市 蕨市」に改め、「蕨町」を削り、同表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「北本宿村」を「北本町」に改め、同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「千代田村」を削り、同表小笠原簡易裁判所の管轄区域の欄中「源村」を削り、「若草村」を「若草町」に改め、同表長野簡易裁判所の管轄区域の欄中「須坂市」を「須坂市 篠ノ井市 更埴市大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡」に改め、「稲荷山町 八幡村 塩崎村」及び「篠ノ井町」を削り、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「埴科郡の内」を
「
更埴市(大字稲荷山、桑原、野高場及び八幡を除く) |
埴科郡の内 |
」に改め、「屋代町」及び「埴生町」を削り、同表岩村田簡易裁判所の管轄区域の欄中「本牧町 布施村 春日村 協和村」を「望月町」に、同表松本簡易裁判所の管轄区域の欄中「松本市」を「松本市 塩尻市」に改め、同表新潟簡易裁判所の管轄区域の欄中「内野町」を削り、同表新津簡易裁判所の管轄区域の欄中「五泉市」を「五泉市 白根市」に改め、「白根町」を削り、同表巻簡易裁判所の管轄区域の欄中「和納村」、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「高士村」及び同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「泉ケ丘町」を削り、同表古市簡易裁判所の項を次のように改める。
羽曳野 |
大阪府の内 羽曳野市 松原市 柏原市 南河内郡の内 美陵町 |
同表京都簡易裁判所の管轄区域の欄中「南区」を「南区(久世川原町、久世上久世町、久世高田町、久世中久町、久世殿城町、久世大藪町、久世築山町、久世大築町及び久世東土川町を除く)」に、同表右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「右京区」を「右京区(大原野北春日町、大原野南春日町、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町及び大原野出灰町を除く)」に改め、同表向日町簡易裁判所の項を次のように改める。
向日町 |
京都府の内 京都市の内南区久世川原町、久世上久世町、久世高田町、久世中久町、久世殿城町、久世大藪町、久世築山町、久世大築町及び久世東土川町 右京区大原野北春日町、大原野南春日町、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町及び大原野出灰町 乙訓郡 |
同表亀岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「南桑田郡」及び同表桜井簡易裁判所の管轄区域の欄中「初瀬町」を削り、同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「白銀村 賀名生村 宗檜村」を「西吉野村」に改め、同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
」を削り、同表海南簡易裁判所の項を次のように改める。
同表すさみ簡易裁判所の管轄区域の欄中「江住村」、同表新宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「下里町 太田村」、同表松阪簡易裁判所の管轄区域の欄中「西外城田村」、同表大台簡易裁判所の管轄区域の欄中「大杉谷村」、同表福井簡易裁判所の管轄区域の欄中「国見村」、同表武生簡易裁判所の管轄区域の欄中「白山村」、同表富山簡易裁判所の管轄区域の欄中「池多村」、同表安芸西条簡易裁判所の管轄区域の欄中「寺西町」並びに同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「府中市」及び「蘆品郡」を削り、同表上下簡易裁判所の名称の欄中「上 下」を「府 中」に改め、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「甲奴郡」を「府中市 蘆品郡 甲奴郡」に、同表本郷簡易裁判所の管轄区域の欄中「美川村」を「美川町」に改め、同表児島簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
」を削り、同表若桜簡易裁判所の管轄区域の欄中「丹比村 八頭村」を「八東町」に改め、同表八橋簡易裁判所の管轄区域の欄中「由良町」を削り、同表黒坂簡易裁判所の項を次のように改める。
同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「村松村 長浦村」を「琴海村」に、同表大村簡易裁判所の管轄区域の欄中「彼杵町 千綿村」を「東彼杵町」に、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「龍ケ岳村」を「龍ケ岳町」に、同表屋久島簡易裁判所の管轄区域の欄中「下屋久村」を「屋久町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「溝辺村」を「溝辺町」に、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「高城村」を「高城町」に、同表志津川簡易裁易所の管轄区域の欄中「歌津村」を「歌津町」に、同表村山簡易裁判所の管轄区域の欄中「東根市」を「東根市 尾花沢市」に、同表田名部簡易裁判所の管轄区域の欄中「下北郡」を「大湊田名部市 下北郡」に、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「南部村」を「南部町」に、同表苫小牧簡易裁判所の管轄区域の欄中「厚真村」を「厚真町」に改め、同表根室簡易裁判所の管轄区域の欄中「花咲郡」を削り、同表綾南簡易裁判所の管轄区域の欄中「岡田村 久万玉村」を「綾歌町」に改め、同表徳島簡易裁判所の管轄区域の欄中「坂東町」を削り、「秋月を除く)」を「秋月を除く)大麻町大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣」に改め、同表鳴戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「堀江町 松茂村」を「松茂村 大麻町(大字板東、萩原、津慈、川崎、檜及び三俣を除く)」に改め、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「土佐市」を「土佐市 南国市」に改め、「後免町 野田村 岡豊村 香長村」を削り、同表赤岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「岩村」を削り、同表安芸簡易裁判所の管轄区域の欄中「安芸市」を「安芸市 室戸市」に改め、同表新居浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「新居郡」を削り、同表野村簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒瀬川村」を「城川町」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十五年六月一日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。