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公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
公営企業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十五億円」を「十八億円」に改める。
第四十条第三号中「第十九条」の下に「及び附則第九項」を加える。
附則中第九項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
(農林漁業金融公庫からの業務の受託)
9
公庫は、当分の間、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林に必要な資金の貸付に係る業務を行なうことができる。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十五号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十五億円」を「十八億円」に改める。
第四十条第三号中「第十九条」の下に「及び附則第九項」を加える。
附則中第九項から第十八項までを一項ずつ繰り下げ、第八項の次に次の一項を加える。
(農林漁業金融公庫からの業務の受託)
9
公庫は、当分の間、農林漁業金融公庫からの委託を受けて、地方公共団体の行なう造林に必要な資金の貸付に係る業務を行なうことができる。
附 則
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
本文
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