米穀の生産者が、その生産した昭和三十四年産の米穀を政府に売り渡す旨を昭和三十四年九月二十一日(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の各区域において生産される米穀については、同年八月三十一日)までに申し込み、その申込みにより締結した契約に基づいて当該米穀を昭和三十五年二月二十九日までに政府に売り渡した場合には、当該生産者の昭和三十四年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡しの時期及び数量に応じ次に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算しない。
一 昭和三十四年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十四年十月一日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十四年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十四年十月二十一日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十四年十一月一日から昭和三十五年二月二十九日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円