クリーニング業法制定後の業界発展と公衆衛生向上の実績を踏まえ、さらなる改善を図るため改正を行う。主な改正点は、①全てのクリーニング所へのクリーニング師の必置化、②洗い場の床を不浸透性材料で築造し完全な排水設備による衛生管理の徹底、③従業者の健康保全と過重労働防止のための業務用洗濯機械・脱水機の必置化である。これらの措置により、クリーニング業の発展と環境衛生の一層の向上を目指すものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第24号