繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第204号
公布年月日: 昭和34年12月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は繭糸価格安定法と臨時措置法に基づき各約5万俵の生糸を取得したが、臨時措置法分のみ時価での売り渡しが可能であった。市場の安定のため売り渡し価格を18万円と定め運営してきたが、最近の内外景気上昇や絹の需要増加により、臨時措置法に基づく保有生糸の残量減少に伴い市場の不安が高まっている。需要者は18万円を信頼して先約定を結んでおり、この価格維持を放棄すれば需要者が他繊維に転換する恐れがある。そこで、生糸価格の異常な高騰を防止し需要確保を図るため、繭糸価格安定法に基づき取得した生糸についても、18万円での売り渡しを可能とする必要があり、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第33回国会 参議院 農林水産委員会 第2号

審議経過

第33回国会

参議院
(昭和34年10月28日)
(昭和34年11月5日)
衆議院
(昭和34年11月27日)
(昭和34年12月2日)
(昭和34年12月3日)
(昭和34年12月4日)
(昭和34年12月8日)
(昭和34年12月9日)
(昭和34年12月10日)
(昭和34年12月15日)
(昭和34年12月16日)
(昭和34年12月16日)
参議院
(昭和34年12月17日)
(昭和34年12月18日)
(昭和34年12月21日)
(昭和34年12月22日)
(昭和34年12月23日)
(昭和34年12月24日)
(昭和34年12月25日)
(昭和34年12月26日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百四号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(繭糸価格安定法により取得した生糸の売渡の特例)
第十条 政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法第二条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定による買入、同法第十二条第一項の規定による買換又は同法第十二条の二第一項の規定による加工若しくは交換を行つて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二百四号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(繭糸価格安定法により取得した生糸の売渡の特例)
第十条 政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法第二条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定による買入、同法第十二条第一項の規定による買換又は同法第十二条の二第一項の規定による加工若しくは交換を行つて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介