政府は繭糸価格安定法と臨時措置法に基づき各約5万俵の生糸を取得したが、臨時措置法分のみ時価での売り渡しが可能であった。市場の安定のため売り渡し価格を18万円と定め運営してきたが、最近の内外景気上昇や絹の需要増加により、臨時措置法に基づく保有生糸の残量減少に伴い市場の不安が高まっている。需要者は18万円を信頼して先約定を結んでおり、この価格維持を放棄すれば需要者が他繊維に転換する恐れがある。そこで、生糸価格の異常な高騰を防止し需要確保を図るため、繭糸価格安定法に基づき取得した生糸についても、18万円での売り渡しを可能とする必要があり、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第33回国会 参議院 農林水産委員会 第2号