繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(繭糸価格安定法により取得した生糸の売渡の特例)
第十条 政府は、昭和三十五年五月三十一日までは、繭糸価格安定法第二条、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定による買入、同法第十二条第一項の規定による買換又は同法第十二条の二第一項の規定による加工若しくは交換を行つて取得した生糸を同法によらないで売り渡すことができる。