核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律
法令番号: 法律第194号
公布年月日: 昭和34年12月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日米原子力一般協定及び日英原子力協定では、核燃料物質の生産・加工等に関する責任を相手国政府に対して免除することが定められている。しかし実際の核燃料加工は相手国の民間業者に請け負わせることが多く、国際的な契約慣行に従って民間業者に対しても免責を行う必要がある。一方、財政法では国の債務負担には法律の根拠が必要とされているため、政府が外国人に核燃料加工を請け負わせる際の免責条項を含む契約締結のための授権法律として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第33回国会 参議院 商工委員会 第3号

審議経過

第33回国会

参議院
(昭和34年11月12日)
衆議院
(昭和34年11月20日)
参議院
(昭和34年11月26日)
(昭和34年12月3日)
(昭和34年12月7日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百九十四号
核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律
政府は、政府が所有し、又は国際条約に基き購入することとなり、若しくは貸与され若しくは貸与されることとなる核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)について、原子炉(原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。)に燃料として使用できる形状又は組成とするための加工その他政令で定める加工を外国人又は外国法人に請け負わせる場合においては、当該加工を行つた工場から積み出された後に生じ、かつ、当該加工に基く事実に対するすべての責任について、当該外国人又は外国法人に対し、その責任を免かれさせるようにし、及び損害を与えないようにすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作