日米原子力一般協定及び日英原子力協定では、核燃料物質の生産・加工等に関する責任を相手国政府に対して免除することが定められている。しかし実際の核燃料加工は相手国の民間業者に請け負わせることが多く、国際的な契約慣行に従って民間業者に対しても免責を行う必要がある。一方、財政法では国の債務負担には法律の根拠が必要とされているため、政府が外国人に核燃料加工を請け負わせる際の免責条項を含む契約締結のための授権法律として本法案を提出するものである。
参照した発言:
第33回国会 参議院 商工委員会 第3号