昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法
法令番号: 法律第191号
公布年月日: 昭和34年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年8月および9月の台風による水害・風水害で中小企業者が膨大な損害を被ったことを受け、被災した中小企業者の施設復旧を促進するため、旧陸海軍等が所管していた国有の機械・器具で現在普通財産となっているものを、特別措置として被害中小企業者に売り払い、貸し付け、または交換できるようにする必要があることから、本法案を提出した。損害を受けた中小企業者に対し、損害額を限度として時価から5割以内を減額した対価で取引を可能とする。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第5号

審議経過

第33回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和34年11月20日)
参議院
(昭和34年11月30日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百九十一号
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法
1 昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域内に事業所を有する中小企業者(政令で定めるものに限る。)のうち、当該災害により当該地域内の自己の事業所においてその所有に係る機械又は器具につき損害を受けたもの(以下「被害中小企業者」という。)に対しては、普通財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産をいう。)である機械又は器具のうち政令で定めるもの(以下「国有機械等」という。)を、時価からその五割以内を減額した対価で売り払い、若しくは貸し付け、又は当該災害により当該事業所において損害を受けたその者の所有に係る機械又は器具(以下「被害民有機械等」という。)と交換することができる。
2 前項の交換をする場合における国有機械等の価額は、時価からその五割以内を減額した額とすることができる。
3 第一項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
4 一の被害中小企業者に対する第一項の規定による国有機械等の売払若しくは貸付の対価又は同項の規定によりその者の被害民有機械等と交換する国有機械等の価額につき、時価から減額することができる金額の合計額は、その者の被害民有機械等に係る同項に規定する災害による損害の総額を限度とするものとする。
5 前各項に規定するもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、昭和三十五年十二月三十一日限り、その効力を失う。ただし、この法律の規定により同日以前にされた国有機械等の貸付については、同日後もなおその効力を有する。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介