昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法
法令番号: 法律第百八十九号
公布年月日: 昭和34年12月10日
法令の形式: 法律
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十九号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法
国は、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された地域において国民健康保険事業を行う保険者(国民健康保険組合を除く。)に対し、昭和三十四年度に限り、次の各号に規定する額の合計額の十分の八に相当する額から、当該保険者が当該災害により減免した保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)又は一部負担金の額を基準として当該保険者に交付される国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条の規定による調整交付金の額を控除した額の範囲内で補助金を交付することができる。
一 当該保険者が昭和三十五年二月二十九日までに当該災害により減免の措置をとつた昭和三十四年度分の保険料の額が、その額と同日現在における同年度分の保険料についての調査決定済額との合計額の百分の五に相当する額以上である場合における当該保険料の減免額
二 当該保険者が昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に行われた療養の給付に係る一部負担金について当該災害により同日までに減免の措置をとつた一部負担金の額が、その額と同日までに行われた療養の給付に係る一部負担金の額との合計額の百分の五に相当する額以上である場合における当該一部負担金の減免額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十九号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法が適用された地域における国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法
国は、昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された地域において国民健康保険事業を行う保険者(国民健康保険組合を除く。)に対し、昭和三十四年度に限り、次の各号に規定する額の合計額の十分の八に相当する額から、当該保険者が当該災害により減免した保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)又は一部負担金の額を基準として当該保険者に交付される国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条の規定による調整交付金の額を控除した額の範囲内で補助金を交付することができる。
一 当該保険者が昭和三十五年二月二十九日までに当該災害により減免の措置をとつた昭和三十四年度分の保険料の額が、その額と同日現在における同年度分の保険料についての調査決定済額との合計額の百分の五に相当する額以上である場合における当該保険料の減免額
二 当該保険者が昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に行われた療養の給付に係る一部負担金について当該災害により同日までに減免の措置をとつた一部負担金の額が、その額と同日までに行われた療養の給付に係る一部負担金の額との合計額の百分の五に相当する額以上である場合における当該一部負担金の減免額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介