昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法
法令番号: 法律第185号
公布年月日: 昭和34年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年の風水害で被災した医療機関の復旧支援のため、二つの措置を講じる。第一に、公的医療機関の災害復旧費に対し、国が2分の1を補助する。ただし国民健康保険法による補助対象は除外する。第二に、私的医療機関の復旧費について、中小企業金融公庫・国民金融公庫から、通常より有利な条件で制限を超えた貸付を可能とする。医療事業の公益性と復旧の緊要性に鑑み、貸付利率・償還期限等で特別な配慮を行い、被災した病院・診療所の復旧を促進する。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第9号

審議経過

第33回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和34年11月27日)
参議院
(昭和34年11月30日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十五号
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法
(公的医療機関の災害復旧費についての国の補助)
第一条 国は、昭和三十四年九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する公的医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)の開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該公的医療機関の復旧に要する費用について、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。ただし、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十四条の規定による国の補助を受けることができる公的医療機関については、この限りでない。
(私的医療機関の災害復旧資金の貸付)
第二条 政令で定める金融機関は、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する私的医療機関(病院又は診療所であつて、国の開設するもの及び公的医療機関以外のものをいう。)については、他の法令の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、その開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該私的医療機関の復旧に要する資金を、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
厚生大臣 渡邊良夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十五号
昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた医療機関の復旧に関する特別措置法
(公的医療機関の災害復旧費についての国の補助)
第一条 国は、昭和三十四年九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する公的医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関をいう。以下同じ。)の開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該公的医療機関の復旧に要する費用について、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、その二分の一を補助することができる。ただし、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十四条の規定による国の補助を受けることができる公的医療機関については、この限りでない。
(私的医療機関の災害復旧資金の貸付)
第二条 政令で定める金融機関は、昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域に存する私的医療機関(病院又は診療所であつて、国の開設するもの及び公的医療機関以外のものをいう。)については、他の法令の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、その開設者に対して、その者が行う当該災害により被害を受けた当該私的医療機関の復旧に要する資金を、通常の条件よりも有利な条件で貸し付けることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
厚生大臣 渡辺良夫
内閣総理大臣 岸信介