昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和34年12月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年7月以降の豪雨および台風により各地で甚大な被害が発生し、特に9月下旬の台風15号による被害は極めて深刻であった。これらの災害により失業者の増加が予想され、また被災地の地方公共団体の財政負担が過重になることが懸念される。そのため、失業対策事業について、労力費5分の4、資材費2分の1、事務費5分の4という高率の国庫補助を行い、地方財政の負担を軽減する必要があると判断し、本法案を提案するに至った。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第5号

審議経過

第33回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和34年11月27日)
参議院
(昭和34年11月30日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域において、市町村又は政令で定める都道府県が緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の規定により実施する失業対策事業に要する経費であつて、当該災害を受けた日から同年十月一日までの範囲内において政令で定める日から昭和三十五年三月三十一日までの間に係るものについては、国は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める算定基準に従い、次の各号に掲げる経費の種目ごとに、それぞれ、当該各号に掲げる割合により、その一部を補助するものとする。
一 労力費 五分の四
二 資材費 二分の一
三 事務費 五分の四
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
労働大臣 松野頼三
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地域における失業対策事業に関する特別措置法
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた政令で定める地域において、市町村又は政令で定める都道府県が緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の規定により実施する失業対策事業に要する経費であつて、当該災害を受けた日から同年十月一日までの範囲内において政令で定める日から昭和三十五年三月三十一日までの間に係るものについては、国は、労働大臣が大蔵大臣と協議して定める算定基準に従い、次の各号に掲げる経費の種目ごとに、それぞれ、当該各号に掲げる割合により、その一部を補助するものとする。
一 労力費 五分の四
二 資材費 二分の一
三 事務費 五分の四
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
労働大臣 松野頼三