1 昭和三十四年九月の風水害に係る小型漁船の被害が著しい都道府県で政令で定めるものが、漁業協同組合の必要とする共同利用小型漁船建造費につき、当該漁業協同組合に対し、十分の八を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内において、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の八をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
2 前項の共同利用小型漁船建造費とは、次の各号の一に該当する漁業協同組合が、政令で定めるところにより、当該各号の被害小型漁船に係る組合員の共同利用に供するため、小型の漁船を建造するために要する経費をいうものとする。
一 政令で定める小型漁船(以下「小型漁船」という。)で昭和三十四年九月の風水害を受けたもの(沈没、滅失その他政令で定める著しい被害を受けたものに限る。)のうち、その組合員が当該被害を受けた際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していたもの(以下「被害小型漁船」という。)の合計隻数が政令で定める一定数をこえる漁業協同組合
二 その組合員が前号の風水害の発生の際に所有し、かつ、その営む漁業の用に供していた小型漁船の総隻数に対する被害小型漁船の合計隻数の割合が政令で定める割合をこえる漁業協同組合