昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 昭和34年12月7日
法令の形式: 法律
昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十号
昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようにより政令で定める地域内において生じた災害に係る被害農家が食糧の用に供するため必要とする米穀の売渡についての特別の措置につき規定するものとする。
(定義)
第二条 この法律において「被害農家」とは、米穀を生産する農家であつて、前条に規定する災害により著しい被害を受け、これによりその生産に係る米穀がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものをいう。
(米穀の売渡)
第三条 市町村が被害農家に対しその飯用消費量を基準とし第一条に規定する災害による被害の程度を参酌して農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を都道府県が当該市町村に売り渡す場合には、政府は、当該都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を農林省令で定める手続に従い売り渡すものとする。
(売渡の価格)
第四条 政府が前条の規定により都道府県に米穀を売り渡す場合の価格は、被害農家が市町村から買い受ける場合の当該米穀の購入価格がおおむね次の各号に掲げる額となるように農林大臣が定める。
一 国内産米穀については、玄米(三等)六十キログラムにつき、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内において生産されたものについては三千八百八十六円、その他の都府県の区域内において生産されたものにあつては三千九百十円
二 輸入米穀については、前号の額を基準として農林大臣が定める額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十号
昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようによる被害農家に対する米穀の売渡の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和三十四年七月及び八月の豪雨、同年八月及び九月の暴風雨又は同年九月の降ひようにより政令で定める地域内において生じた災害に係る被害農家が食糧の用に供するため必要とする米穀の売渡についての特別の措置につき規定するものとする。
(定義)
第二条 この法律において「被害農家」とは、米穀を生産する農家であつて、前条に規定する災害により著しい被害を受け、これによりその生産に係る米穀がその農家の飯用消費量に著しく不足する旨の都道府県知事の認定を受けたものをいう。
(米穀の売渡)
第三条 市町村が被害農家に対しその飯用消費量を基準とし第一条に規定する災害による被害の程度を参酌して農林大臣の定める数量の米穀を売り渡すのに必要な数量の米穀を都道府県が当該市町村に売り渡す場合には、政府は、当該都道府県に対し、これに必要な数量の米穀を農林省令で定める手続に従い売り渡すものとする。
(売渡の価格)
第四条 政府が前条の規定により都道府県に米穀を売り渡す場合の価格は、被害農家が市町村から買い受ける場合の当該米穀の購入価格がおおむね次の各号に掲げる額となるように農林大臣が定める。
一 国内産米穀については、玄米(三等)六十キログラムにつき、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県又は福井県の区域内において生産されたものについては三千八百八十六円、その他の都府県の区域内において生産されたものにあつては三千九百十円
二 輸入米穀については、前号の額を基準として農林大臣が定める額
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介