現行の市町村職員共済組合法では、非常災害により住居や家財に損害を受けた組合員に対し、給料の0.5~3ヶ月分を災害見舞金として支給することが定められている。しかし、昭和34年の水害による被害が広範かつ激甚であったことを考慮し、災害救助法が適用された地域のうち組合の規約で指定する地域において被災した組合員に対し、法定の災害見舞金に加えて、給料の2ヶ月分を上限として規約で定める月数分を割増支給することを特例として定めるものである。
参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第7号