昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法
法令番号: 法律第170号
公布年月日: 昭和34年12月3日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年の台風被害により、農家の建物に甚大な被害が発生し、5県の農業共済組合連合会で保険金支払いが困難な状況となった。任意共済という性質上、自主的解決を促したが困難であったため、被災農家への速やかな共済金支払いのため特別措置が必要となった。農業共済基金から融資を行うこととしたが、同基金法では任意共済への貸付が認められていないため、特例を設ける必要が生じた。このため、今回の風水害による建物の任意共済に限り、農業共済基金からの貸付を可能とする特別措置法を提案するものである。

参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第8号

審議経過

第33回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
衆議院
(昭和34年11月20日)
参議院
(昭和34年11月30日)
(昭和34年12月26日)
衆議院
(昭和34年12月27日)
昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十号
昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法
第一条 農業共済基金(以下「基金」という。)は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十三条の規定にかかわらず、農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該連合会が昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた建物についての農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第四号の任意共済に係る保険金の支払又は同法第百三十二条の二に規定する事業に係る共済金の交付に関して必要とする資金の貸付の業務を行うことができる。
2 前項の規定により基金が資金の貸付を行うことができる連合会は、その行う同項に規定する任意共済又は農業災害補償法第百三十二条の二に規定する事業に係る建物についての同項に規定する風水害の状況及び同項に規定する資金の貸付を受ける必要の程度を勘案して、農林大臣が指定する。
第二条 基金から貸付を受けた前条第一項に規定する資金は、同項に規定する保険金の支払又は共済金の交付以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定に違反して資金を他の目的に使用した場合には、農業共済基金法第三十六条第二項の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百七十号
昭和三十四年八月及び九月の風水害による任意共済に係る保険金の支払等にあてるための資金の融通に関する特別措置法
第一条 農業共済基金(以下「基金」という。)は、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十三条の規定にかかわらず、農業共済組合連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該連合会が昭和三十四年八月及び九月の風水害を受けた建物についての農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十三条第一項第四号の任意共済に係る保険金の支払又は同法第百三十二条の二に規定する事業に係る共済金の交付に関して必要とする資金の貸付の業務を行うことができる。
2 前項の規定により基金が資金の貸付を行うことができる連合会は、その行う同項に規定する任意共済又は農業災害補償法第百三十二条の二に規定する事業に係る建物についての同項に規定する風水害の状況及び同項に規定する資金の貸付を受ける必要の程度を勘案して、農林大臣が指定する。
第二条 基金から貸付を受けた前条第一項に規定する資金は、同項に規定する保険金の支払又は共済金の交付以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定に違反して資金を他の目的に使用した場合には、農業共済基金法第三十六条第二項の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介