昭和34年の台風被害により、農家の建物に甚大な被害が発生し、5県の農業共済組合連合会で保険金支払いが困難な状況となった。任意共済という性質上、自主的解決を促したが困難であったため、被災農家への速やかな共済金支払いのため特別措置が必要となった。農業共済基金から融資を行うこととしたが、同基金法では任意共済への貸付が認められていないため、特例を設ける必要が生じた。このため、今回の風水害による建物の任意共済に限り、農業共済基金からの貸付を可能とする特別措置法を提案するものである。
参照した発言:
第33回国会 衆議院 災害地対策特別委員会 第8号