昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法
法令番号: 法律第百六十九号
公布年月日: 昭和34年12月3日
法令の形式: 法律
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十九号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。
一 政令で定める地域に発生した水害等に係る被害農地、被害農業用施設又は被害林道の災害復旧事業については、暫定措置法第三条第一項中「次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁港施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)」とあるのは「次項各号」とし、同条第二項第一号、第二号及び第三号ロ中「十分の五」とあり、又は「十分の六・五」とあるのは「十分の九」とする。
二 前号の政令で定める地域については、暫定措置法第三条第三項中「その年の一月一日から十二月三十一日まで」とあるのは、「昭和三十四年においては、一月一日から六月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日まで(漁港施設については、一月一日から十二月三十一日まで)」とする。
三 水害等に係る被害共同利用施設のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
2 前項第一号及び第二号の規定は、これらの規定を適用しないものとして暫定措置法の規定により算定した暫定措置法第三条の規定により国が行う補助の額が、同項第一号及び第二号の規定を適用して暫定措置法の規定により算定した同条の規定により国が行う補助の額をこえる場合は、適用しない。
(開拓地の施設等に対する助成措置)
第二条 都道府県が、次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生した水害等(第三号に掲げる施設については、政令で定める地域に発生した昭和三十四年九月の風水害)を受けたものの災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
一 開拓地における住宅、農舎、畜舎及び鶏舎
二 開拓地における農業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
(災害関連事業に関する特別措置)
第三条 都道府県が、第一条第一項第一号の政令で定める地域に発生した水害等を受けた暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第二項に規定する林道に係る同条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項の規定により災害復旧事業とみなされるものを含む。)を行う場合において、当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業(以下「災害関連事業」という。)を行うときは、国は、予算の範囲内で、当該災害関連事業の事業費につき、その三分の二を補助することができる。
2 都道府県が、前項に規定する災害復旧事業に係る災害関連事業を行う者に対し、当該災害関連事業の事業費につき三分の二を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日以後に発生した災害について適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年十二月三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百六十九号
昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業等に関する特別措置法
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の特例)
第一条 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」という。)を受けた地域についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号。以下「暫定措置法」という。)の規定の適用については、次の各号の定めるところによる。
一 政令で定める地域に発生した水害等に係る被害農地、被害農業用施設又は被害林道の災害復旧事業については、暫定措置法第三条第一項中「次項各号(第三項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁港施設の災害復旧事業の事業費のうち同項の政令で定める額に相当する部分については、同項各号)」とあるのは「次項各号」とし、同条第二項第一号、第二号及び第三号ロ中「十分の五」とあり、又は「十分の六・五」とあるのは「十分の九」とする。
二 前号の政令で定める地域については、暫定措置法第三条第三項中「その年の一月一日から十二月三十一日まで」とあるのは、「昭和三十四年においては、一月一日から六月三十日まで及び十月一日から十二月三十一日まで(漁港施設については、一月一日から十二月三十一日まで)」とする。
三 水害等に係る被害共同利用施設のうち、政令で定める地域内のものについては、暫定措置法第二条第六項及び第七項中「十万円」とあるのは「三万円」と、暫定措置法第三条第二項第五号中「十分の二」とあるのは「十分の九」とし、その他のものについては、同号中「十分の二」とあるのは「十分の五」とする。
2 前項第一号及び第二号の規定は、これらの規定を適用しないものとして暫定措置法の規定により算定した暫定措置法第三条の規定により国が行う補助の額が、同項第一号及び第二号の規定を適用して暫定措置法の規定により算定した同条の規定により国が行う補助の額をこえる場合は、適用しない。
(開拓地の施設等に対する助成措置)
第二条 都道府県が、次に掲げる施設(暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第四項に規定する共同利用施設に該当するものを除く。)で政令で定める地域に発生した水害等(第三号に掲げる施設については、政令で定める地域に発生した昭和三十四年九月の風水害)を受けたものの災害復旧事業であつて施設ごとの工事の費用が三万円以上のものの事業費につき十分の九を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が十分の九をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
一 開拓地における住宅、農舎、畜舎及び鶏舎
二 開拓地における農業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの
三 水産動植物の養殖施設で政令で定めるもの
(災害関連事業に関する特別措置)
第三条 都道府県が、第一条第一項第一号の政令で定める地域に発生した水害等を受けた暫定措置法第二条第一項に規定する農業用施設又は同条第二項に規定する林道に係る同条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項の規定により災害復旧事業とみなされるものを含む。)を行う場合において、当該災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う必要がある農業用施設又は林道の新設又は改良に関する事業(以下「災害関連事業」という。)を行うときは、国は、予算の範囲内で、当該災害関連事業の事業費につき、その三分の二を補助することができる。
2 都道府県が、前項に規定する災害復旧事業に係る災害関連事業を行う者に対し、当該災害関連事業の事業費につき三分の二を下らない率による補助をする場合には、国は、予算の範囲内で、当該都道府県に対し、その補助に要する経費(都道府県が三分の二をこえる率による補助をする場合には、そのこえる部分の補助に要する経費を除いた経費)の全部を補助することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日以後に発生した災害について適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 岸信介