賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第151号
公布年月日: 昭和34年4月22日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

カンボジアが日本軍占領に起因する賠償請求権を放棄する旨を通告してきたことを受け、政府はカンボジアに対し無償の経済及び技術援助を供与することを決定した。この援助のための債務処理に関する経理を、ラオスの場合と同様に賠償等特殊債務処理特別会計において行うことが適当と認め、同会計法の一部改正を提案するものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第19号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月10日)
参議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月17日)
衆議院
(昭和34年4月1日)
(昭和34年4月7日)
(昭和34年4月7日)
参議院
(昭和34年4月8日)
(昭和34年4月8日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月二十二日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十一号
賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律
賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ラオス」の下に「及びカンボディア」を加え、同条中「同国」を「これらの国」に改める。
附 則
この法律は、日本国とカンボディアとの間の経済及び技術協力協定の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介