大蔵省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十七号
公布年月日: 昭和34年4月13日
法令の形式: 法律
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十七号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中金融制度調査会の項の次に次のように加える。
金融機関資金審議会
大蔵大臣の諮問に応じて、金融機関の資金運用に関する基本方針について審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
保険審議会
大蔵大臣の諮問に応じて、保険制度の改善その他保険行政に関する重要事項について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
専売制度調査会
大蔵大臣の諮問に応じて、専売事業の経営方式その他専売制度の改善に関する重要事項について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
第二十四条の表門司税関の項中「唐津市」の下に「、伊万里市」を加え、同表長崎税関の項中「柳川市」の下に「、筑後市、八女市、大川市」を加える。
第三十四条第四号中「じよう造」を「醸造」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(醸造試験所)
第三十九条の二 国税庁に醸造試験所を置く。
2 醸造試験所は、第三十四条第四号に掲げる事務のうち、酒類の分析及び鑑定並びに醸造の試験、講習及び指導を行う機関とする。
3 醸造試験所は、東京都に置く。
4 醸造試験所の所掌事務の細目及び組織は、大蔵省令で定める。
附則に次の一項を加える。
4 第十七条第一項に掲げる附属機関のうち、金融機関資金審議会は昭和三十六年三月三十一日まで、専売制度調査会は昭和三十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
大蔵省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十七号
大蔵省設置法の一部を改正する法律
大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表中金融制度調査会の項の次に次のように加える。
金融機関資金審議会
大蔵大臣の諮問に応じて、金融機関の資金運用に関する基本方針について審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
保険審議会
大蔵大臣の諮問に応じて、保険制度の改善その他保険行政に関する重要事項について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
専売制度調査会
大蔵大臣の諮問に応じて、専売事業の経営方式その他専売制度の改善に関する重要事項について調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。
第二十四条の表門司税関の項中「唐津市」の下に「、伊万里市」を加え、同表長崎税関の項中「柳川市」の下に「、筑後市、八女市、大川市」を加える。
第三十四条第四号中「じよう造」を「醸造」に改める。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(醸造試験所)
第三十九条の二 国税庁に醸造試験所を置く。
2 醸造試験所は、第三十四条第四号に掲げる事務のうち、酒類の分析及び鑑定並びに醸造の試験、講習及び指導を行う機関とする。
3 醸造試験所は、東京都に置く。
4 醸造試験所の所掌事務の細目及び組織は、大蔵省令で定める。
附則に次の一項を加える。
4 第十七条第一項に掲げる附属機関のうち、金融機関資金審議会は昭和三十六年三月三十一日まで、専売制度調査会は昭和三十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介