繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十九号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十三年産の繭及びこれを原料とする生糸」を「昭和三十三年産及び昭和三十四年産の繭並びにこれらを原料とする生糸」に改める。
第二条第二項中「昭和三十四年五月三十一日」を「昭和三十五年五月三十一日」に改める。
第三条第二号中「一万一千二百五十トン」を「昭和三十三年産の繭のうち一万一千二百五十トン」に、「数量」を「数量のもの」に改める。
第五条第一項中「(政令で数量を定めた場合において、その政令で定める数量の範囲内のものについては、同年四月一日から五月三十日までの範囲内において政令で定める期日)」を「又は昭和三十五年五月三十一日(政令で、数量及び昭和三十四年四月一日から五月三十日まで又は昭和三十五年四月一日から五月三十日までの範囲内で期日を定めた場合には、その政令で定める数量の範囲内のものについては、当該政令で定める期日)」に改める。
第五条第三項中「二百億円」を「昭和三十四年五月三十一日を経過してなお会社が保管するもの(第一項の規定により政令で数量及び昭和三十四年四月一日から五月三十日までの範囲内の期日が定められた場合には、その政令で定める期日から同年五月三十一日までに政府が買い入れるものを含む。)については二百億円、昭和三十五年五月三十一日を経過してなお会社が保管するもの(同項の規定により政令で数量及び昭和三十五年四月一日から五月三十日までの範囲内の期日が定められた場合には、その政令で定める期日から同年五月三十一日までに政府が買い入れるものを含む。)については五十億円」に改める。
第五条第四項中「昭和三十四年六月三十日」を「昭和三十四年五月三十一日を経過してなお保管する生糸又は乾繭にあつてはその日から同年六月三十日まで、昭和三十五年五月三十一日を経過してなお保管する生糸又は乾繭にあつてはその日から同年六月三十日まで、第一項の規定により政令で数量及び期日が定められた場合にその政令で定める期日を経過してなお保管する生糸又は乾繭で当該政令で定める数量の範囲内のものにあつては当該政令で定める期日からそれぞれその期日を含む年の六月三十日」に改める。
第九条中「昭和三十四年五月三十一日」を「昭和三十五年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十九号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「昭和三十三年産の繭及びこれを原料とする生糸」を「昭和三十三年産及び昭和三十四年産の繭並びにこれらを原料とする生糸」に改める。
第二条第二項中「昭和三十四年五月三十一日」を「昭和三十五年五月三十一日」に改める。
第三条第二号中「一万一千二百五十トン」を「昭和三十三年産の繭のうち一万一千二百五十トン」に、「数量」を「数量のもの」に改める。
第五条第一項中「(政令で数量を定めた場合において、その政令で定める数量の範囲内のものについては、同年四月一日から五月三十日までの範囲内において政令で定める期日)」を「又は昭和三十五年五月三十一日(政令で、数量及び昭和三十四年四月一日から五月三十日まで又は昭和三十五年四月一日から五月三十日までの範囲内で期日を定めた場合には、その政令で定める数量の範囲内のものについては、当該政令で定める期日)」に改める。
第五条第三項中「二百億円」を「昭和三十四年五月三十一日を経過してなお会社が保管するもの(第一項の規定により政令で数量及び昭和三十四年四月一日から五月三十日までの範囲内の期日が定められた場合には、その政令で定める期日から同年五月三十一日までに政府が買い入れるものを含む。)については二百億円、昭和三十五年五月三十一日を経過してなお会社が保管するもの(同項の規定により政令で数量及び昭和三十五年四月一日から五月三十日までの範囲内の期日が定められた場合には、その政令で定める期日から同年五月三十一日までに政府が買い入れるものを含む。)については五十億円」に改める。
第五条第四項中「昭和三十四年六月三十日」を「昭和三十四年五月三十一日を経過してなお保管する生糸又は乾繭にあつてはその日から同年六月三十日まで、昭和三十五年五月三十一日を経過してなお保管する生糸又は乾繭にあつてはその日から同年六月三十日まで、第一項の規定により政令で数量及び期日が定められた場合にその政令で定める期日を経過してなお保管する生糸又は乾繭で当該政令で定める数量の範囲内のものにあつては当該政令で定める期日からそれぞれその期日を含む年の六月三十日」に改める。
第九条中「昭和三十四年五月三十一日」を「昭和三十五年五月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介