地方交付税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき三九六、四〇二
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき  六
〇二
道路の延長
一メートルにつき   三六
一〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき二五八
八五
木橋の延長
一メートルにつき二、一二一
〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき   二四
八三
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一、六一七
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、一〇〇
 〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき       二七
二八
面積
一平方キロメートルにつき四七五、三九八
 〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき  三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき一五七、六一〇
 〇〇
学校数
一校につき 四四、六二五
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき一六五、五四三
 〇〇
学校数
一校につき 四四、六二五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき 一四、三一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき       六二
五二
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 五〇、四二四
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき     一六二
二七
 2 社会福祉費
人口
一人につき       六六
〇五
 3 衛生費
人口
一人につき     一四二
七三
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき     一五四
一〇
失業者数
一人につき 二二、二五五
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき 一、一四六
〇〇
農家数
一戸につき   一、八四六
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき 一、一三〇
五九
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき   五、九二四
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     三一五
二八
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき       八一
八一
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき 三八、五九四
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき     一六四
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四一、六五〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき        一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
市町村
一 消防費
人口
一人につき     二二九
一五
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき  六
四〇
道路の延長
一メートルにつき     六
九三
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき二一三
 四五
木橋の延長
一メートルにつき  四〇七
一六
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一、六一七
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、一〇〇
 〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき       一七
三五
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき        四
五八
 5 その他の土木費
人口
一人につき       二〇
六二
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき   一、〇七三
〇〇
学級数
一学級につき三五、七七九
 〇〇
学校数
一校につき一四四、七七〇
 〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき   一、〇九六
〇〇
学級数
一学級につき三六、五四六
 〇〇
学校数
一校につき一七九、三七〇
 〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき 一四、三一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     一一五
七四
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき     一三七
五九
 2 社会福祉費
人口
一人につき       三七
七四
 3 衛生費
人口
一人につき     一四八
九八
 4 労働費
失業者数
一人につき 二二、二五五
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき   一、二〇九
四〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     一九五
四〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき     四三六
一八
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき       八三
八四
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき       二二
四一
世帯数
一世帯につき     九四
八二
 3 その他の諸費
人口
一人につき    四四四
七六
面積
一平方キロメートルにつき一五二、五三八
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方費の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき        一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
第十二条第二項の表中
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債及び国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
(1) 国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
に、
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に、国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費の財源に充てるため発行を許可された地方債(特別措置債及び地盤沈下等対策事業債を除く。)並びに昭和三十年度までの間に地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定によつて発行を許可された地方債に係る当該年度における元利償還金
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
に改める。
第十三条第二項中「数値の補正」の下に「(以下「種別補正」という。)」を加え、同条第四項第一号中「前項第一号の補正」の下に「(以下「段階補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該段階補正」に改め、同項第二号中「前項第二号の補正」の下に「(以下「密度補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該密度補正」に改め、同項第三号中「前項第三号の補正」の下に「(以下「態容補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該態容補正」に改め、同項第四号中「前項第四号の補正」の下に「(以下「寒冷補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該寒冷補正」に改め、同条第十項中「前九項」を「前十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「前七項」を「前八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項第四号の」を「寒冷補正を行う」に、「同号」を「第四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第三号の」を「熊容補正を行う」に、「同号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第一号から第四号までの補正の」を「段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち」に、「第三項第三号の補正」を「態容補正」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 測定単位の数値については、第十項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 2 橋りよう費
橋りようの面積
密度補正及び寒冷補正
木橋の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 3 河川費
河川の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正
 5 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
態容補正及び寒冷補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 衛生費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 4 労働費
工場事業場労働者数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
農家数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 2 林野行政費
林野の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 3 水産行政費
水産業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 商工行政費
商工業の従業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 恩給費
恩給受給権者数
種別補正
 3 その他の諸費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
種別補正
市町村
一 消防費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 2 橋りよう費
橋りようの面積
寒冷補正
木橋の延長
態容補正及び寒冷補正
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
土地区画整理事業の施行地区の面積
種別補正
 5 その他の土木費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
三 教育費
 1 小学校費
児童数
態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 衛生費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 労働費
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 商工行政費
商工業の従業者数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業員数
態容補正及び寒冷補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
世帯数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 その他の諸費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
種別補正
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
地方交付税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十七号
地方交付税法の一部を改正する法律
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十七・五」を「百分の二十八・五」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき三九六、四〇二
〇〇
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき  六
〇二
道路の延長
一メートルにつき   三六
一〇
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき二五八
八五
木橋の延長
一メートルにつき二、一二一
〇〇
 3 河川費
河川の延長
一メートルにつき   二四
八三
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一、六一七
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、一〇〇
 〇〇
 5 その他の土木費
人口
一人につき       二七
二八
面積
一平方キロメートルにつき四七五、三九八
 〇〇
海岸保全施設の延長
一メートルにつき  三五六
〇〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき一五七、六一〇
 〇〇
学校数
一校につき 四四、六二五
〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき一六五、五四三
 〇〇
学校数
一校につき 四四、六二五
〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき 一四、三一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき       六二
五二
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき 五〇、四二四
〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき     一六二
二七
 2 社会福祉費
人口
一人につき       六六
〇五
 3 衛生費
人口
一人につき     一四二
七三
 4 労働費
工場事業場労働者数
一人につき     一五四
一〇
失業者数
一人につき 二二、二五五
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
一町歩につき 一、一四六
〇〇
農家数
一戸につき   一、八四六
〇〇
 2 林野行政費
林野の面積
一町歩につき 一、一三〇
五九
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき   五、九二四
〇〇
 4 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     三一五
二八
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
千円につき       八一
八一
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき 三八、五九四
〇〇
 3 その他の諸費
人口
一人につき     一六四
〇〇
面積
一平方キロメートルにつき四一、六五〇
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき        一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
市町村
一 消防費
人口
一人につき     二二九
一五
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
一平方メートルにつき  六
四〇
道路の延長
一メートルにつき     六
九三
 2 橋りよう費
橋りようの面積
一平方メートルにつき二一三
 四五
木橋の延長
一メートルにつき  四〇七
一六
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
一メートルにつき一、六一七
 〇〇
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
一メートルにつき三、一〇〇
 〇〇
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき       一七
三五
土地区画整理事業の施行地区の面積
一坪につき        四
五八
 5 その他の土木費
人口
一人につき       二〇
六二
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき   一、〇七三
〇〇
学級数
一学級につき三五、七七九
 〇〇
学校数
一校につき一四四、七七〇
 〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき   一、〇九六
〇〇
学級数
一学級につき三六、五四六
 〇〇
学校数
一校につき一七九、三七〇
 〇〇
 3 高等学校費
生徒数
一人につき 一四、三一〇
〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき     一一五
七四
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき     一三七
五九
 2 社会福祉費
人口
一人につき       三七
七四
 3 衛生費
人口
一人につき     一四八
九八
 4 労働費
失業者数
一人につき 二二、二五五
〇〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき   一、二〇九
四〇
 2 商工行政費
商工業の従業者数
一人につき     一九五
四〇
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業者数
一人につき     四三六
一八
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
千円につき       八三
八四
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
一人につき       二二
四一
世帯数
一世帯につき     九四
八二
 3 その他の諸費
人口
一人につき    四四四
七六
面積
一平方キロメートルにつき一五二、五三八
 〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方費の元利償還金
一円につき
九五
八 特別地方債償還費
 1 特別措置債償還費
特別の措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき        一
〇〇
 2 特定債償還費
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
一円につき
二五
第十二条第二項の表中
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債及び国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
(1) 国庫の負担金を受け、若しくは受けないで施行した災害復旧事業に係る経費又は国の行う災害復旧事業に係る負担金に充てるため起した地方債の当該年度における元利償還金
(2) 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る経費又は国の行う地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵しよくの防除のための事業に係る負担金に充てるため起した地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
(3) 国庫の負担金を受けて施行した特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第三条第一項の事業計画に基く事業に係る経費又は国の行う当該計画に基く事業に係る負担金に充てるため起した地方債で自治庁長官の指定するもの(以下「特殊土じよう対策事業債」という。)の当該年度における元利償還金
に、
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に、国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費の財源に充てるため発行を許可された地方債(特別措置債及び地盤沈下等対策事業債を除く。)並びに昭和三十年度までの間に地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定によつて発行を許可された地方債に係る当該年度における元利償還金
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
国庫の補助金、負担金その他これらに類するものを受けて施行した一般公共事業、失業対策事業及び義務教育施設の建設事業に係る経費又は国の行う一般公共事業に係る負担金に充てるため昭和二十一年度から昭和三十年度までの間に発行を許可された地方債(特別措置債、地盤沈下等対策事業債及び特殊土じよう対策事業債を除く。)に係る当該年度における元利償還金
に改める。
第十三条第二項中「数値の補正」の下に「(以下「種別補正」という。)」を加え、同条第四項第一号中「前項第一号の補正」の下に「(以下「段階補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該段階補正」に改め、同項第二号中「前項第二号の補正」の下に「(以下「密度補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該密度補正」に改め、同項第三号中「前項第三号の補正」の下に「(以下「態容補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該態容補正」に改め、同項第四号中「前項第四号の補正」の下に「(以下「寒冷補正」という。)」を加え、「当該補正」を「当該寒冷補正」に改め、同条第十項中「前九項」を「前十項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「前七項」を「前八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項第四号の」を「寒冷補正を行う」に、「同号」を「第四項第四号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第三号の」を「熊容補正を行う」に、「同号」を「第四項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項第一号から第四号までの補正の」を「段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正のうち」に、「第三項第三号の補正」を「態容補正」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 測定単位の数値については、第十項に定めるもののほか、地方団体の種類ごとに次の表の経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位の欄に掲げる測定単位につき、それぞれ補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
補正の種類
道府県
一 警察費
警察職員数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 2 橋りよう費
橋りようの面積
密度補正及び寒冷補正
木橋の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 3 河川費
河川の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正
 5 その他の土木費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
教職員数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数
態容補正及び寒冷補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 3 衛生費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 4 労働費
工場事業場労働者数
密度補正、態容補正及び寒冷補正
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
耕地の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
農家数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 2 林野行政費
林野の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 3 水産行政費
水産業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 商工行政費
商工業の従業者数
種別補正、段階補正、態容補正及び寒冷補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
道府県税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 恩給費
恩給受給権者数
種別補正
 3 その他の諸費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
種別補正
市町村
一 消防費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
二 土木費
 1 道路費
道路の面積
種別補正、態容補正及び寒冷補正
道路の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 2 橋りよう費
橋りようの面積
寒冷補正
木橋の延長
態容補正及び寒冷補正
 3 港湾費
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長
種別補正、態容補正及び寒冷補正
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長
種別補正
 4 都市計画費
都市計画区域における人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
土地区画整理事業の施行地区の面積
種別補正
 5 その他の土木費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
三 教育費
 1 小学校費
児童数
態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
 2 中学校費
生徒数
態容補正及び寒冷補正
学級数
態容補正及び寒冷補正
学校数
態容補正及び寒冷補正
 3 高等学校費
生徒数
種別補正、態容補正及び寒冷補正
 4 その他の教育費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
四 厚生労働費
 1 生活保護費
市部人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 社会福祉費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 衛生費
人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 4 労働費
失業者数
態容補正
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 商工行政費
商工業の従業者数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 その他の産業経済費
林業、水産業及び鉱業の従業員数
態容補正及び寒冷補正
六 その他の行政費
 1 徴税費
市町村税の税額
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
 2 戸籍住民登録費
本籍人口
段階補正、態容補正及び寒冷補正
世帯数
段階補正、態容補正及び寒冷補正
 3 その他の諸費
人口
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正
面積
種別補正
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
種別補正
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方交付税から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作